7月21日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(政令第246号)が公布された。その第5条で消費税法施行令の一部改正が次のように行われた。
・一般乗用旅客自動車運送事業のうち、当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして道路運送法第9条の3第3項の規定により定められた運賃等が適用されるものは、適格請求書発行事業者が適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができる事業から除くこととした。