寡夫控除の所得要件規定は性別による差別か
東京高裁令和4年1月12日判決
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令和2年度税制改正前の寡婦・寡夫控除制度について、扶養親族を有する寡婦については所得要件がないのに、寡夫については扶養親族を有していても「500万円以下」の所得要件が設けられていることは「性別による差別」であり、憲法14条1項に違反するとして父子世帯の父親である納税者が提訴した。東京高裁は、母子世帯と父子世帯では平均年収に大きな差異があり、立法目的に照らしても寡夫控除について所得要件を設けること自体は何ら不合理なものではないと判断、納税者の請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、納税者の控訴を棄却した。
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