日本税理士会連合会は9月12日、e-Tax帳票(9月19日リリース予定)の一部誤りについての国税庁からの情報を告知した。当該誤りについては、リリースまでに改修が間に合わないことから、当面の間、下記による対応を要請している。
1 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書について
令和5年4月1日以後終了事業年度分用の当明細書(帳票ID:HOM010)については、令和5年4月1日以後終了事業年分の様式から、項目を追加するとともに、記載箇所を変更しているが、e-Tax帳票については、項目の追加及び記載箇所の変更ができていなかった。ついては、「その他参考となるべき事項」欄に譲渡資産の「構造又は用途」について記載すること。
2 別表十三(五)特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書について
令和5年4月1日以後終了事業年度分の当明細書(帳票ID:HOD451)については、(27)欄「圧縮限度額」、(33)欄「翌期繰越額の計算 特別勘定の金額の掲載の基礎となった置換資産の取得に充てようとする金額」、(39)欄「繰入限度額」に関して、各欄の分子に記載する数として、区分に応じ、「60」、「70」、「75」、「80」、「90」、「100」のいずれかを選択することとなっているが、e-Tax帳票において、「60」、「90」の場合は、「その他参考となるべき事項」欄に記載すること。