取得費加算特例の対象となるのは借地権部分のみ
東京高裁令和4年3月24日判決
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相続により土地等を取得後、借地権の設定をした。権利金の額が土地等の価額の20%を超えていたため、土地等を譲渡したものとし、同時に納付した相続税額に係る取得費加算特例を適用して所得税の申告を行ったところ、所轄税務署長から「譲渡したのは借地権部分のみであるため、取得費加算特例の対象となるのは借地権割合である90%を乗じた金額となる」として更正処分等を受けた。納税者は「土地等の相続評価は貸家建付地評価のため、既に借地権割合が考慮されており、さらに借地権割合を乗じるのは二重評価に当たる」と反論した。一審・東京地裁は、相続税の評価と取得費加算特例の計算における価額は異なるものであり、借地権割合を二重に評価するものではないと判断し、納税者の主張を斥けた。控訴審・東京高裁も一審判断を維持し、課税処分は適法とした。
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