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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(大阪地裁令和4年5月12日判決)

2023年09月29日
粉飾の事実あっても帳簿等がなければ株価減額は認められず
大阪地裁令和4年5月12日判決
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相続により取得した株式の発行会社で、過年度に4億円を超える粉飾決算をしていた事実が明らかになり、相続税申告時の株式評価額が過大となったため、適正な株価に減額して相続税の再計算をする旨の更正の請求をしたところ、税務署から門前払いされた。大阪地裁は、粉飾の事実があったことは認められるものの、粉飾の事実を裏付ける帳簿や伝票といった客観的資料は既に廃棄され存在しないことから、株式の評価を減額することはできないと判断、納税者の請求を棄却した。
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