雑所得の業務に供される資産でなければ、損失の計上は不可
東京地裁令和4年7月14日判決
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海外で船舶の管理会社を設立し、その会社に資金を貸し付けていた納税者が、貸金の返済時に発生した為替差益を申告していないとして、雑所得の認定課税を受けた。納税者は、返済を受けた貸金以外に多額の貸倒損失が発生しているため、為替差益に課税するのであれば貸倒損失を雑所得の計算上必要経費に算入すべきとして提訴。東京地裁は、当該船舶があくまで納税者の趣味・娯楽で購入されたものであり、業務用資産ではなく家事用資産であるため、それに基づく貸倒債権が雑所得を生ずべき業務の用に供される資産とは認められないなどの理由により、損失を計上することはできないとして、納税者の請求を棄却した。
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