更正の請求の立証責任は納税者が負うべきと判示
名古屋地裁令和4年2月24日判決
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米国の資産運用会社との取引で巨額の投資詐欺事件が発生。その被害者は従前、投資利益を雑所得として申告していたところ、これらの回収が覚束なくなったことから更正の請求を行った。しかし、課税庁は更正をすべき理由がない旨の通知をしたことから、この処分を取り消す旨の請求訴訟を提起。名古屋地裁は、更正の請求に係る事実関係の立証責任は納税者にあるところ、納税者からは被害の具体的内容についての主張立証がないため、更正の請求を認めることはできないと判断した。
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