社会福祉法人の理事長による利益享受は給与所得に該当
東京地裁令和4年8月26日判決
---------------------------------------------------------
社会福祉法人の理事長が、老人ホームの建設に当たって建設業者に通常の建設費よりも水増しした見積書を出させた上、その金額に基づき公的機関から建設資金の融資を受け、余剰資金を環流させていたことが発覚。課税庁は、利益を受けた分は法人から理事長への賞与に該当するとして源泉所得税の納税告知処分等を行った。法人は理事長が利益を受けていた事実はないと反論したが、東京地裁は、建設会社の役員等の供述等により資金を環流させていた事実が認められるとして、課税処分を適法と判断した。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。
有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。