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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和4年9月14日判決)

2024年02月02日
外国芸能法人に支払った渡航費等は源泉対象か
東京地裁令和4年9月14日判決
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イベントプロモート業を営む法人が、国外アーティスト等の来日公演に際して、出演料とは別に渡航費等を支払っていた。渡航費等に関しては出演料とは明確に区別し、源泉徴収をせずに支払っていたところ、課税庁から源泉徴収の対象となるとの指摘を受け、納税告知処分等を受けた。法人は、渡航費等は「人的役務の提供に係る対価」には該当せず、源泉徴収の必要はないと主張したが、東京地裁は、「対価」を得るための費用に当たる支払額も「対価」に含まれると判断、法人の請求を棄却した。
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