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税理士向けニュース記事

国税庁、第二次納税義務関係事務提要を改正

2024年02月22日
国税庁は2月22日、「「第二次納税義務関係事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)」(徴徴7-1 令和6年2月22日)を公表した。事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴収法38)における生計を一にする親族その他の特殊関係者の判定時期等について見直しを行うほか、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する特別措置法の改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったもの。また同日、同改正のパブリックコメントに寄せられた意見も公表した。