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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(広島地裁令和6年1月10日判決)

2024年03月08日
「資産の譲渡等」に該当するかをめぐり納税者勝訴
広島地裁令和6年1月10日判決
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パチンコ店が閉店した後に中古車販売店が出店したケースで、閉店に伴う損失補償金として中古車販売店からパチンコ店に2億円を支払った。消費税の計算上、パチンコ店は2億円を課税資産の譲渡等とは扱わずに申告したが、課税庁は金銭の授受が「賃借人としての地位の譲渡」であり、課税資産の譲渡等に該当するとして課税処分。広島地裁は、金銭授受は営業権の喪失や店舗施設の撤去費用等の補償金であったことは明らかであるから、資産の譲渡等には該当しないと判断。納税者の請求を全面的に認容した。
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