無償返還届出書の提出あれば借地権の控除はなし
東京地裁令和5年1月26日判決
---------------------------------------------------------
亡父所有の土地を母が、同土地上のマンションを子が相続。子はマンションを自らが代表者である会社に移転するとともに、無償返還届出書を税務署に提出した。母の相続開始時に、子は同土地を取得。評価に当たって借地権割合70%を控除して相続税の申告をしたところ、無償返還届出書が提出されているので借地権分の控除は不可として否認された。東京地裁は、本件土地については権利金の授受もなく、地代も通常地代より低く、無償返還届出書が提出されていることから、何ら経済的利益が移転していないと認められるため、借地権割合の控除はできないなどとして課税処分を適法と認めた。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。
有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。