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税理士向けニュース記事

金融庁、セキュリティトークンの非課税要件等に係る告示制定

2024年04月01日
金融庁は4月1日、「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」(金融庁告示第37号)及び「租税特別措置法施行令第3条の3第4項の規定に基づき要件を定める件」(金融庁告示第38号)を制定したことを公表した。電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)に該当する社債について、公共法人等及び公益信託等に係る非課税及び金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の対象となるために必要となる特定管理方法に係る要件を定めるもの。