旅券等の写しの提出要件は委任立法の範囲内
東京高裁令和5年1月25日判決
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輸出物品販売場を営む事業者が、外国人観光客向けに高級時計を販売し、輸出免税を適用した上で仕入税額控除をしていたところ、購入者の旅券等の写しがないため輸出免税とは認められず、また買取先も虚偽が疑われるため仕入税額控除も認められないとして処分された。東京高裁は、旅券等の写しと実質的に同等の書面があっても、旅券等の写しがない以上、消費税法の定める要件を満たしているとはいえない、などと判示して事業者の請求を棄却した一審判決を維持するとともに、「旅券等の写しの提出を政令で要件とすることは委任立法の限界を超えるものであり、財産権の侵害である」との事業者の補充的主張に対して、同要件は消費税法の委任の範囲を超えるものではないと判示して控訴を棄却した。
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