どうする?どうなる?
新型コロナウイルス感染症で休業したときの算定基礎・月額変更の実務
※収録してある講義テキスト(PDF)を印刷して、セミナー感覚でDVDを見ながら学習できます。
タイトル | どうする?どうなる? 新型コロナウイルス感染症で休業したときの算定基礎・月額変更の実務 |
講師名 | 社会保険労務士法人 ヒューマンテック経営研究所 法人社員 特定社会保険労務士 島 麻衣子 |
収録時間 | 55分 |
定価(税込) | 8,800円 |
一時帰休に伴う休業手当が支払われた場合の取扱いについて、パターン別に整理。
パターンによって該当する算定基礎届と月額変更届の実務を徹底解説!
今年も社会保険における毎年の定例実務、算定基礎届の提出時期がやってきましたが、今年は例年と異なり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮する必要があります。
本商品では、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で休業を余儀なくされた企業も多く、算定基礎届の集計において、7月1日時点で一時帰休の状況が解消されているか否かにより、どの月の報酬を算定基礎届の集計に含めるか、月額変更届の提出が必要になったりするのか、想定されるパターンを整理し、それごとに解説をしています。
2020年6月24日付で新たに通達が発出され、新型コロナウイルス感染症に伴う休業等への対応として期間限定の「標準報酬月額の特例改定」の制度が設けられることになりました。今回の特例改定は、通常の算定基礎届や月額変更届とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者に対して、急減した月の翌月分から標準報酬月額を改定するもので、対象となる保険料は5月~8月までの分になります。
本DVDをご購入いただいたお客様は、商品に同封されているユーザー登録書にてユーザー登録することにより、この特例改定のレジュメを参照することができます(専用WEBサイトにログインするためのIDとパスワードをお送りします。)。
レジュメは、同制度の概要、ポイント、留意点、手続きの具体的な方法についてまとめたものになります。
【主な内容】
Section1 算定基礎・月額変更届の概要
・標準報酬月額の決定時期
・算定基礎届の概要
・報酬月額の算定方法
・その他の算定方法(保険者算定等)
・随時改定の概要
Section2 新型コロナウイルス感染症に関連して影響を受ける算定基礎・月額変更の実務
・新型コロナウイルス感染症の影響 一時帰休等の措置がとられた場合の基本事項の確認
・定時決定①-1 一時帰休等が実施され休業手当等が支払われたとき 定時決定(算定基礎届)の取扱いの概要
・定時決定①-2 一時帰休等が実施され休業手当等が支払われたとき 「7月1日時点で一時帰休等が解消している」とは
・定時決定②-1-1 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定②-1-2 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定②-2-1 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定②-2-2 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定②-3-1 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定②-3-2 7月1日時点で一時帰休等が解消していないとき
・定時決定③-1-1 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定③-1-2 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定③-2-1 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定③-2-2 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定③-3-1 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定③-3-2 7月1日時点で一時帰休等が解消しているとき
・定時決定④ 算定基礎届のパターン まとめ
・随時改定①-1 一時帰休等が実施され休業手当等が支払われたとき 随時改定(月額変更届)の取扱いの概要
・随時改定①-2 一時帰休等が実施され休業手当等が支払われたとき 「一時帰休等の状態が継続して3ヵ月を超える」とは
・随時改定②-1 継続3ヵ月を超えて低額な休業手当等が支払われたとき
・随時改定②-2 継続3ヵ月を超えて低額な休業手当等が支払われたとき
・随時改定③ 休業手当等が支給されたとき 随時改定の対象になるもの・ならないもの
・随時改定④ 月額変更届を提出するとき
・定時決定と随時改定① 定時決定と随時改定の判断
・定時決定と随時改定② 定時決定と随時改定のパターン
・ケーススタディ①-1 私傷病休職の休職給と一時帰休等の休業手当等の取扱いの違い
・ケーススタディ①-2 私傷病休職中に休職給を受けた場合の算定
・ケーススタディ②-勤務時間が短縮されたとき
・ケーススタディ③ 定時決定後に一時帰休の事情が変わった場合
・ケーススタディ④ 年間平均で定時決定と随時改定を行うとき
・ケーススタディ⑤ 新型コロナ感染症に関連して手当等を支給した場合
Section3 新型コロナウイルス感染症に関連する 労働保険料等・厚生年金保険料等の納付猶予
・新型コロナウイルス感染症に関連する 労働保険料等・厚生年金保険料等の納付猶予について①
・新型コロナウイルス感染症に関連する 労働保険料等・厚生年金保険料等の納付猶予について②
・新型コロナウイルス感染症に関連する 労働保険料等・厚生年金保険料等の納付猶予について③
【収録書式】
講義レジュメ
社労士情報サイト(SJS)会員の方専用
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