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六十歳到達時等賃金証明書
コンピュ−タ用(連続用紙)
六十歳到達時等賃金証明書
「高年齢雇用継続給付」を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
・被保険者であった期間が通算して5年以上あること
・60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されていること。
・各月の賃金が「340,733円(平成18年8月以降)未満であること
・育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと
サイズ:11×14インチ
注文番号
入 数
価格(税抜)
備 考
雇用MC-33
300セット
20,000円
2枚複写
日本法令 特販部
東京都千代田区岩本町2−1−7
TEL:03−3862−5463 FAX:03−3862−5045
メールアドレス:
tokuhan@horei.co.jp