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 建設工事請負契約関係様式のクーリング・オフ対応について

  
 訪問販売や電話勧誘等の方法での工事請負契約の締結など、特定商取引法の適用を受ける場合の工事請負契約書については、クーリングオフに関する説明を工事請負契約書に記載する必要があります。

 下記該当商品をご利用の場合で、かつ当該契約が訪問販売等特定商取引法の適用を受ける場合は「クーリング・オフに関する別紙」をダウンロードのうえ、工事請負契約書と一体化して綴り、ご利用くださいますようお願いいたします。

 なお、クーリングオフに関する説明は特定商取引法律施行規則第5条で「枠、文字ともに赤色で、かつ、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い印刷すること」が定められています。
 印刷の際には必ずカラープリンタを使用してください。

〈該当商品〉
建設23−1建設23−2建設26建設26-N建設26-1建設26-2N建設26-4N

↓<別紙 クーリングオフに関する別紙>のダウンロードはこちら↓
・クーリング・オフに関する別紙



【ご注意】
 弊社では、この「クーリング・オフに関する別紙」は工事請負契約書とは別の独立の文書であって、
単に「クーリング・オフに関する別紙」の交付を証明するために一緒に綴られているにすぎないという立場をとっています。
(平成23年8月1日追記)


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