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  〜定時決定における保険者算定の基準の追加について〜

 
「4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」について、保険者算定を行うことが可能となりました。

詳しくは厚生労働省のホームページ(以下URL)をご参照ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0030.pdf (PDF)

 

T 届出方法等について

1 保険者算定の届出方法等
@ 「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」の備考欄に“年間平均”と記入する。
A 「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」に「年間報酬の平均で算定することの申立書」及び「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」を作成して、必ず添付し提出してください。

様式1 年間報酬の平均で算定することの申立書(Word)
C:\Documents and Settings\iida.y\My Documents\保険者算定\様式1.jpg

様式2 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(Excel)

C:\Documents and Settings\iida.y\My Documents\保険者算定\様式2.jpg
<注意> 必要に応じて、賃金台帳等の資料をご提出いただく場合があります。
  例:例年発生することが見込まれることを確認する必要がある場合など

2 保険者算定が認められる要件等
【要件等】
@ 「通常の方法で算出した標準報酬月額」(※1)と「年間平均で算出した標準報酬月額」(※2)の間に2等級以上の差が生じた場合であって、
A この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
B さらに、被保険者が同意していることが必要
※1 「通常の方法で算出した標準報酬月額」・・・当年4月〜6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数17日未満の月を除く)
※2 「年間平均で算出した標準報酬月額」・・・前年の7月〜当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数17日未満の月を除く)

3 追加された保険者算定の対象範囲等
【対象となる場合】
@ 当年3月までに資格取得された方(支払基礎日数は17日以上必要)
A 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合で、当年4月〜6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月〜当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じる場合
B 1等級の差でも以下の場合は、対象となる。
   <健康保険の場合>
(イ) 4〜6月の報酬月額の平均と前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が124.5 万円以上、もう片方の月額が111.5 万円以上117.5 万円未満の場合
(ロ) 4〜6月の報酬月額の平均と前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3 万円未満、もう片方の月額が6.3 万円以上7.3 万円未満の場合
   <厚生年金保険の場合>
(イ) 4〜6月の報酬月額の平均と前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が63.5 万円以上、もう片方の月額が57.5 万円以上60.5 万円未満の場合
(ロ) 4〜6月の報酬月額の平均と前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が9.3 万円未満、もう片方の月額が10.1 万円以上10.7 万円未満の場合

【対象とならない場合】
@ 前年の7月〜当年の6月までの支払基礎日数が17日未満の月のみの場合
A 「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じない場合
B 「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が業務の性質上例年発生するものでない場合
C 被保険者の同意がない場合
D 当年4月〜5月に資格取得された方(一年間の報酬月額の平均の計算対象となる月が一月も確保されていないため)
E 当年7〜9月に被保険者報酬月額変更届による随時改定を行った場合
F 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合

4 その他
 厚生年金基金又は健康保険組合に加入している事業所は、加入しているそれぞれの厚生年金基金又は健康保険組合へ書類を提出する必要があります。

●日本年金機構
 定時決定における追加された保険者算定の手続きについて
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/11_b.pdf (PDF)

 

U 「短時間就労者の支払基礎日数の取扱い」の変更

 年間保険者算定に関する「短時間就労者の支払基礎日数の取扱い」が、平成23年6月16日に変更されたため、下記のように変更となりました。

【これまで】
 短時間就労者支払基礎日数は、15日以上の月の報酬の合計額、平均額を記入することになっていました。
【変更点】
当年4月〜6月の支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合は、前年7月〜当年6月も17日以上の月の報酬の平均額を記入してください。
当年4月〜6月の支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、前年7月〜当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額を記入してください。


●日本年金機構
保険者算定の基準追加のお知らせ
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf (PDF)


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