改正パートタイム労働法(改正後の法第16条)により、平成27年4月から事業主は、パートタイム労働者を雇入れた際に雇用の改善等に関する事項に関し、その雇用するパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないことから雇入れおよび契約更新時の際に「相談窓口」について文章等で明示することとなりました。
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労務20、労務20-N、労務20-1N
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