HOME > おしらせ

 所得税源泉徴収簿兼賃金台帳(台紙)の「年次有給休暇」欄について


働き方改革関連法の成立に伴い平成30年9月7日に公布された改正労働基準法施行規則第二十四条の七において、平成31年4月1日以降「使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において『年次有給休暇管理簿』という。 )を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。」こととされました。

また、現在審議中の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」では「使用者は、年次有給休暇管理簿を、労働者名簿及び賃金台帳とあわせて調製することができるものとする」とされていますが、本商品にある『年次有給休暇』欄は、この改正により作成が義務付けられることとなった『年次有給休暇管理簿』を想定して作成されたものではありませんので上記用途には使用できません。

あくまでも勤怠管理上の管理項目としてご利用いただき、平成31年4月1日以降必要となる改正労働基準法施行規則における『年次有給休暇管理簿』については、別売の『注文番号:労務7または労務7-1 年次有給休暇一人別台帳』をお買い求めいただき、調製くださいますようお願い申し上げます。

 
・このページのPDF版はこちらからダウンロードしてください。(平成30年11月)

 

上記の件お問い合わせは、下記までお願いします。
株式会社日本法令 開発部
TEL  :03-6858-6955
E-Mail :kaihatsu@horei.co.jp
 

 

 

ビジネスガイド 社労士V SR 日本法令 法令用紙・社内用紙商品一覧へ OAサプライ商品一覧へ 別注商品一覧へ 出版書商品一覧へ