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 年次有給休暇1人別台帳(1月・4月始まり)について


働き方改革関連法の成立に伴い平成30年9月7日に公布された改正労働基準法施行規則第二十四条の七において、平成31年4月1日以降「使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。」こととされました。

 本商品では、この改正により作成が義務付けられることとなった『年次有給休暇管理簿』の法定記載項目のうち、「基準日」が不足しており、そのままでは上記用途には使用できません。

 平成31年4月1日以降必要となる改正労働基準法施行規則における『年次有給休暇管理簿』としてお使いいただく際には、以下のように、様式の左上部にある「___年」欄に「基準日」および「月日」の項目を追記してご利用くださいますようお願い申し上げます。

 

 
・このページのPDF版はこちらからダウンロードしてください。(平成30年12月)

 

上記の件お問い合わせは、下記までお願いします。
株式会社日本法令 開発部
TEL  :03-6858-6955
E-Mail :kaihatsu@horei.co.jp
 

 

 

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