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 登記50-Aの公証人法施行規則の一部改正の対応について


公証人法施行規則の一部が改正され、2018年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わります。
法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることにより、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する必要があります。

下記の補遺をダウンロードのうえ、 解説書を加えてお読みくださいますようお願いいたします。



<登記50−A 補遺2>のダウンロードはこちら 

<日本公証人連合会ホームページ>で最新情報をご確認いただけます。  
また申告書は日本交渉人連合会のホームページで提供する「申告書」をご使用ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

 

 

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