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 建設40関係補遺:建設工事の請負契約における書面記載事項の追加について


令和元年6月12日に公布された「建設業法の一部改正」により、令和2年10月1日以降、建設工事の請負契約における書面の記載事項として、工事を施工しない日又は時間帯の定めをする場合には、「工事を施工しない日又は時間帯」を記載すること(第19条関係)が新たに義務づけられました。

この注文書・注文請書(以下、「注文書等」といいます)は、別に締結された基本契約書又はこの注文書等に添付される契約約款等(以下、「基本契約書等」といいます)の存在を前提としているため、この注文書等だけでは建設業法の求める建設工事の請負契約における書面記載事項を満たしていません。

当該基本契約書等において、新たに記載が必要となった「工事を施工しない日又は時間帯」を追記しない場合、令和2年10月1日以降は、この注文書・注文請書の余白に「工事を施工しない日又は時間帯」の項目を追記してご利用くださいますようお願いいたします。

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対象商品:
建設40、建設40-N、建設40-14N、建設40-2、建設40-24N


 

 

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