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 マイナンバー関連商品サポート情報


拝啓 平素は、格別のお引き立てに預かり誠にありがとうございます。

この度、弊社マイナンバー関係商品のサポート情報をご案内させていただきます。
 
・通知カード廃止に伴う経過措置について
 
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)の一部施行により、これまで番号確認書類として利用可能であった通知カードが廃止されました。

ただし、本改正には、経過措置が設けられており通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、通知カードの記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に通知カードを番号確認書類として利用することができます。
なお、廃止日前に通知カードの記載事項に変更があった場合、市町村長から記載事項の変更の措置を受けていなければ、番号確認書類として使用することはできません。




[参考]
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会)




 

 

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