会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、印鑑の届出義務と取締役等の欠格事由についての条項の一部が削除されたことに伴い、2021年2月15日から印鑑の届出が任意となるとともに、2021年3月1日から成年被後見人等であっても取締役等に就任することができるようになります。
令和3年2月15日以降に登記申請をする場合は、下記の補遺をダウンロードのうえ、 解説書を読み替えてご利用くださいますようお願いいたします。
<登記50−A補遺3>のダウンロードはこちら
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