令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、押印を求める手続きの見直し等にかかる省令が公布され、「被保険者報酬月額算定基礎届」と「被保険者報酬月額変更届」の事業主及び社会保険労務士の押印が不要となりました。
「被保険者報酬月額算定基礎届(注文番号:健保MC-8)」、「被保険者報酬月額変更届(注文番号:健保MC-9)」においても、押印が不要となりましたので、下記<該当箇所>を読み替えてご利用いただけますようお願い申し上げます。
<該当箇所>
「被保険者報酬月額算定基礎届」
・提出者記入欄の事業主の「(印)」削除
・提出者記入欄の「※押印または自署」削除
・社会保険労務士記載欄の社会保険労務士の「(印)」削除
・届出書裏面の記入方法 提出者記入欄の「事業主の押印は、署名(自筆)の場合は必要ありません。」を削除
「被保険者報酬月額変更届」
・提出者記入欄の事業主の「(印)」削除
・社会保険労務士記載欄の社会保険労務士の「(印)」削除
・届出書裏面の記入方法 提出者記入欄の「事業主の押印は、署名(自筆)の場合は必要ありません。」を削除
以上
<健保MC-9 A4判カット紙 補遺>のダウンロードはこちら
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