平成31年労働基準法の改正に伴い、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率の猶予措置が令和5年4月1日に廃止されます。
「賃金規程・退職金規程(注文番号:労基29-2)」では、時間外割増賃金について記載されている賃金規程(第6条から第9条の用紙ついて、『中小企業の場合(ページA1)』と『中小企業以外の場合(ページA2)』で自社に該当する用紙を選択してご使用いただいておりますが、令和5年4月1日以降使用する場合は、全企業で『中小企業以外の場合(ページA2)』の用紙をご使用くださいますようお願い申し上げます。
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対象商品:
労基29-2
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