令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
令和6年6月1日以後給与等を支払う際に、弊社の給与明細書・賃金台帳関係の商品に特別控除(定額減税)額を記入する場合は、「所得税」欄を使用し以下の要領で記入のうえご使用くださいますようお願いいたします。
■対象商品
給与B-1、給与M-1、給与F-1、給与C-1、給与L-1、給与K-1、給与P-1、給与S、給与1、給与2,給与2-1、源泉7
■「所得税」記入欄に定額減税額を追記
※「源泉徴収簿兼賃金台帳(源泉7)」のみ「所得税」の「算出税額」記入欄に追記
<追記イメージ>
定額減税の金額等の詳細は国税庁定額減税特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
[ご案内PDFはこちら]
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