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 『工事下請注文書』の取扱いについて


令和6年4月30日、公正取引委員会と中小企業庁は手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について、支払い期間(サイト)が60日を超える手形を下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「割引困難な手形」に該当する恐れがあるものとする新たな運用を始めると発表し、それぞれ関係する事業者団体や省庁等に対応を要請しました。
その要請に対し、国土交通省は11月1日以降に交付される支払期間が60日を超える手形を業法で禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、業法違反の恐れがあるものとして扱うとしました。

これに伴い、令和6年11月1日以降、弊社商品「(注文番号:建設28-1)工事下請注文書(基本契約方式)」「(注文番号:建設29)工事下請注文書(個別契約方式)」の記入例の「支払の条件」項目の「部分払・完成払」欄の「手形の支払い期間(サイト)」を以下に読み替えてご使用いただけますようお願いいたします。
 

<該当箇所>
 表紙裏面「記入例」の「支払の条件」項目の「部分払・完成払」欄
 ■支払い期間(サイト)の日数欄の記入例90日を60日に変更





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