令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」施行に伴い、事業者が、個人または法人であって従業員を使用しない者(特定受託事業者※一人親方など)に業務を委託する場合は、注文書等の契約書面に建設業法19条(建設工事の請負契約の内容)第1項の事項に加えて、『給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日』の記載が義務化されます。
令和6年11月1日以降、弊社商品「(注文番号:建設28-1)工事下請注文書(基本契約方式)」および「(注文番号:建設29)工事下請注文書(個別契約方式)」を、一人親方などへの注文書として使用する場合は、注文書の空白箇所に以下のように「検査完了日」を追加してご使用いただけますようお願いいたします。
≪記入例≫
検査完了日:(元請負人が工事完成の通知を受けた日より)〇日以内

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