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 「子ども・子育て支援金」拠出開始に伴う、給与商品の取り扱いについて


令和8年4月より「子ども・子育て支援金制度」が始まり、令和8年4月分(通常は同年5月支給給与から控除される分)の健康保険料にあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
法令上、給与明細書に「子ども・子育て支援金」の金額を個別に表示することは義務付けられておりませんが、徴収している旨を具体的に明示することが推奨されています。

弊社の「給与明細書」関連商品をご利用のお客様におかれましては、令和8年5月以降、社会保険に加入している従業員等に交付をするため対象商品をご使用になる際は、「健康保険料(健保)」欄に下記内容を追記のうえ、ご使用いただきますようお願い申し上げます。。
 
■対象商品
給与明細書・給与台帳 :給与B-1、M-1、F-1、C-1、L-1、K-1、P-1、P、S、1、2、2-1
給与(賞与)支払明細書:給与4、4-1、4-2、4-3、4-4、給与5、6

■追記内容
「健康保険料」欄に、「子ども・子育て支援金」の項目と金額

■記入例


太枠内に、健康保険料、介護保険料(対象40歳以上)、子ども・子育て支援金のそれぞれの具体的な金額がわかるように記載。



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