2026年(令和8年)10月1日以降、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇い入れの際、労働条件明示事項として新たに、「通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
これに伴い、弊社雇用契約関係様式においても、2026年10月1日以降、短時間労働者及び有期雇用労働者への通知に使用する場合は、以下の項目を追記のうえご使用くださいますようお願い申し上げます。
<該当商品>
「(注文番号:労務20) 雇用契約書」
「(注文番号:労務20-N)雇用契約書(勤務上の注意事項(服務心得)つき)」
「(注文番号:労務20-1N)労働条件通知書」
「(注文番号:労務20-5N)パート・アルバイト用労働条件通知書」
<該当箇所>
「その他」欄に、「通常の労働者との間の待遇の相違等に関する説明窓口」と追記のうえ、「部署名」「担当者職氏名」「連絡先」を記入。
<記入例>

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