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働き方改革関連法は、大きく2つのポイントに分けることができます。
「労働時間法制等の見直し」と「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)」になります。

「労働時間法制等の見直し」については、長時間労働が常態化している企業にとって、「有給休暇5日取得の義務化」「残業時間の上限規制」はハードルが高いが、一部の業種を除き基準が共通のため目指す姿は分かりやすく、いかにして有給を取得させるか、残業を抑制するかに意識・取り組みを集中させることがでいます。
一方、対応が難しいのが「同一労働同一賃金」です。賃金の支払い方が企業や個人によって千差万別のため、誰と比較するのか、何を持って(どの程度を)同一と判断するのかといった基準が曖昧でわかりにくいことがあります。

同一労働同一賃金が施行される2020年4月(中小企業は、2021年4月)まで猶予がありますので、待遇差の有無の確認、待遇差の内容・理由の確認、誰と比較するのかを確認するために、まずは職務の棚卸を行い現状を確認することが大切になります。

 

株式会社プライムコンサルタント
特定社会保険労務士 津留慶幸(つるよしゆき)