働き方改革関連法により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
ポイント1
それに伴い、使用者は労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」の作成が義務付けられました。
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ポイント2
また使用者は年次有給休暇時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しその意見を尊重するよう努めなければならないとされています。
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改正労基法により
使用者は年次有給休暇を与えたときには、労働者ごとにその時季、日数および基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
対応商品
・個人別年次有給休暇管理簿(タテ型)
注文番号:労務7-4 / A4 30枚 / 660円(税込)
・個人別年次有給休暇管理簿(ヨコ型)
注文番号:労務7-5 / A4 30枚 / 660円(税込)

商品の使い方
1.労働者ごとに管理簿を作成してください。
2.労働者の意見を聴取し、計画的付与予定日にまず○をし、その後実際に取得した場合には○の中に「有」と記入します。
《記入記号例》
【有】年次有給休暇取得日
【○】計画的年休付与予定日
【/】土日祝、会社所定休日
【生】生理休暇
【特】特別休暇
【欠】欠勤
【遅】遅刻
【早】早退
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3.各月ごとに各休暇を集計します。年次有給休暇については取得日数、残日数及び累計取得日数を記入してください。
4.労働者ごとの累計取得日数を随時チェックし、年5日の有給休暇取得状況を確認してください。
使用者は年次有給休暇の時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう務めなければなりません。
商品の使い方
1.労働者の意見を聴取するため「予定届」を提出してもらいます。
毎年度、有給休暇の付与前にこの届書を3枚1組で従業員に渡します。従業員に有給休暇の取得時季の希望を記入してもらい、3枚一緒に担当者に届け出るようにしてください。
2.「時季指定書(正)」を交付します。
従業員の取得希望日について業務等の事情を検討した上で承認年月日を書き入れ、2枚目の「時季指定書(正)」を当該従業員に交付します。変更がある場合には変更部分を二重線等で抹消した上で新たに時季を書き入れてください。
3.「予定届」と「時季指定書(副)」を保管します。
1枚目と3枚目は会社控えとなっています。これを保管することで有給休暇の時季指定に当たって、従業員から意見を聴取し、それを尊重したという証拠になりますので、後々の証明書類として役立ちます。