2019年<9月号>
(18ページ) 左段下から8〜10行目
誤:まずは資本金1億円以上の特定企業が対象となり,資本金1億円未満の中小企業には
正:まずは資本金1億円超の特定企業が対象となり,資本金1億円以下の中小企業には
(16ページ) 左段上から6行目
誤:1億円未満
正:1億円以下
(16ページ) 図表3の右欄の上
誤:1億円以上
正:1億円超
(15ページ) 左段上から10行目,右段下から6行目
誤:1億円以上
正:1億円超
2019年<8月号>
(110ページ) 左段下から8〜1行目(「なお,〜判断してください。」の段落)を下記の通り訂正いたします。
正:「なお,第一子に係る育児休業給付金受給中であっても,第二子に係る
健康保険の出産手当金が受給できます(併給調整の問題は発生しない)。」
2019年<7月号>
(73ページ) 図表5の下部「領収済通知書」の欄の「労働保険料」と「納付額」の欄
誤:労働保険料 480,096円 納付額(合計額)482,024円
正:労働保険料 478,168円 納付額(合計額)480,096円
2019年<3月号>
(71ページ) 左段・上から7行目〜
誤:現段階で,在留資格「特定技能」は,技能実習生として来日し,「技能実習1号」として
1年間,「技能実習2号」として2年間,そして「技能実習3号」として2年間,合計5年間
の研修を修了した外国人に対して「特定技能1号」への変更が認められることとなって
います。
正:在留資格「特定技能」は,平成30年12月25日閣議決決定「特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関する基本方針について」により,第2号技能実習を修了した者については,
1号特定技能外国人に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして
扱う,という旨が記載されています。そのため,技能実習2号から特定技能1号への変更が
認められる可能性が高いといえます。ちなみに,技能実習3号については,法務省入国
管理局によると2019年2月15日現在では対応を検討中とのことです。
2019年<2月号>
(118ページ) 相談室(雇用保険)
誤:右段一番下の(図A)を削除し、下記の(図D)を挿入
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