2025年4月号

 

特集1 労務担当者がチェックしておきたい令和7年成立予定の法改正
   社会保険の適用拡大・年収の壁・カスハラ・就活セクハラ・
   女性活躍推進法・労働者等の安全衛生・私的年金・公益通報者保護・下請法

 

 

●その他の記事

 テレワーク 企業の方針転換に柔軟に対応するには?
   テレワークの廃止・縮小にまつわる法的論点

 育児休業 育休取得者がいる職場へ一時金を支給する社内制度の設計方法

 職業安定法 うっかり法令違反になることも!?
   闇バイトの募集と誤解されないSNSでの求人募集の仕方

 労災 複数事業労働者の過労死認定事案から考える企業のリスク管理

 採用 job tag、SPI、CUBIC等 採用における適性検査の効果的な活用方法

 健康支援 女性特有の健康問題と企業ができること

 ウェルビーイング 社員のウェルビーイング向上の国際規格とは

 

●連載

 ビジネスガイド情報ファイル

 新連載 基礎から学べる 賃金設計実務講義
 第1回 日本型職務給(ジョブ型人事)が叫ばれている背景と賃金の本質

 キーワードからみた労働法
 第213回 労災保険制度の在り方

 経済学で考える人事労務・社会保険
 第62回 2025年年金制度改正案の問題点

 変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう! 労働判例の読み方
 第64回 アイ・ディ・エイチ事件(テレワーク職員に対する出社命令と賃金カット)

 従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第47回 副業・兼業をめぐる従業員とのやり取り(4)

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ビジネスガイドWEB版

  • 2025年4月号

    特集 2025年4月号

    労務担当者がチェックしておきたい 令和7年成立予定の法改正

    労務担当者がチェックしておきたい 令和7年成立予定の法改正

  • 2025年3月号

    特集 2025年3月号

    【改正】育児・介護休業法 (次世代法、雇用保険法、職業安定法) 施行直前チェック

    特集1:【改正】育児・介護休業法(次世代法、雇用保険法、職業安定法)施行直前チェック 特集2:令和7年度税制改正大綱等を踏まえた 税・社会保険「年収の壁」~どうなる? 103万円・106万円・130万円・150万円の壁~

  • 2025年2月号

    特集 2025年2月号

    定年後再雇用2年目以降の契約更新の実務とトラブルを生まない制度設計

    【特集1】定年後再雇用2年目以降の契約更新の実務とトラブルを生まない制度設計/【特集2】ミドル層の採用後ミスマッチ/【特集3】労働基準監督官に提出する上申書の書き方

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週刊ビジネスガイド

  • 労働施策総合推進法等改正案が閣議決定、国会に提出されました

    3月11日、政府は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出されました。
     
    概要として、次のような内容が示されています。
     
    改正の趣旨
     → 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる
     
    改正の概要
    1 ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
     (1)カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
     (2)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける等
     (3)職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて啓発活動を行う国の責務
     
    2 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
     (1)男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表の対象事業主の拡大
     (2)女性活躍推進法の有効期限延長
     (3)女性活躍推進にあたり留意すべき事項への「女性の健康上の特性」の追加
     (4)政府が策定する女性活躍推進に関する基本方針の記載事項の一つにハラスメント対策を位置付け
     (5)プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加
     (6)特定事業主行動計画に係る手続の効率化
     
    3 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
     → 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課す等
     
    施行期日
    公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日
    ただし、
    (3)および(2)から(4)まで:公布日
    (1)および(6)ならびに:令和8年4月1日
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 改正育児介護休業法に関する資料が更新等されています

    2月28日、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の簡易版・詳細版が更新され、β版として掲載されていたパンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」は、印刷等に対応したデータのものが掲載されました。
     
    規定例の簡易版・詳細版については、更新箇所は明示されていませんが、簡易版で11月の掲載当初「~要介護状態の判断基準について、見直しが予定されています~」とされていた箇所(6ページ)は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年1月20日職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号)、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年1月20日雇均発0120第1号職発0120第2号、改正令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号、改正令和7年1月20日雇均発0120第2号)の「別添1」にて見直し後の内容が示されていますが、内容は変わっていません。
     
    また、新たに下記の資料が公表されています。
     
    リーフレット「マンガで学ぶ 育児休業制度」
    リーフレット「マンガで学ぶ 介護休業制度」
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 令和7年度税制改正大綱が公表されました

    12月20日、自民、公明両党令和7年度税制改正大綱を公表しました。
     
    給与所得控除の引上げ等を含む主な内容が、令和7年度税制改正の主要項目および今後の税制改正にあたっての基本的考え方として、「第一 令和7年度税制改正の基本的考え方」で示されているので紹介します。
     
    物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応
     → 所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に引き上げる
     → 給与所得控除については、最低保障額を55万円から65万円に引き上げる
     → 19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する
     → 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円とする
     → 以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する
     → 個人住民税については、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設ならびに扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和8年度分の個人住民税から適用する
     → 自動車通勤を行う者への通勤手当については、非課税限度額を定めてきた人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、迅速に見直しを行う
     
    私的年金等に関する公平な税制のあり方
     → 確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う
     → 個人事業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う
     → 確定拠出年金の拠出限度額の考え方について、次期年金制度改革までに検討し、結論を得る
     → 退職金や私的年金等のあり方は、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。例えば、各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具体的な案の検討を進めていく
     
    公的年金等に関する公平な税制のあり方
     → 公的年金について、在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正において法制化を行う
     
    人的控除をはじめとする各種控除の見直し
     → 高校生年代の扶養控除およびひとり親控除については、令和8年分の所得税および令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る
     
    子育て支援に関する政策税制
     → 以下については、令和7年限りの措置として講ずる
      ・子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
      ・子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
      ・子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
     → 所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除し、個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

     

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サイトからのおしらせ

  • 2025-01-07

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2025年1月16日(木) 9:00 ~ 13:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2024-12-12

    日頃より、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

    休業日:2024年12月28日から2025年1月5日まで

    発送日:2024年12月25日12時までにご注文承り分は当日に出荷手配いたします。
        以降のご注文は、2025年1月6日より随時手配いたします。

    ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承ください。

    年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されます。

  • 2024-05-23

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2024-05-14

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。





     

  • 2024-04-19

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。



     

  • 2024-03-14

    弊社刊行『月刊ビジネスガイド』をご購読いただき、厚く御礼申し上げます。
    今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
    お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
    つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2024-02-09

    先日よりビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状態となっておりましたが、
    本日、復旧作業が完了し、通常通りご利用いただけるようになりました。

    お客様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

  • 2024-02-08

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    只今、ビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

  • 2023-12-25

    弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【年末・年始 休業日】
     2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
     ※1月5日(金)より通常営業いたします。

    休業期間中も「ビジネスガイドサイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、
    28日以降にご注文の商品発送等の手配は2024年1月5日(金)以降となります。
    また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。

  • 2023-11-20

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。

     

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