2025年2月号

 

特集1 定年後再雇用2年目以降の契約更新の実務とトラブルを生まない制度設計

 

特集2 ミドル層の採用後ミスマッチ
   ・タイプ別の対応策
   ・会社がとり得る選択肢と法的留意点

 

特集3 結論が出される前に言うべきことは言っておこう!
   労働基準監督官に提出する上申書の書き方

 

●その他の記事

 発達障害 採用後に発達障害が判明した従業員への対応

 勤務地限定社員 勤務地限定社員の限定解除の実務と留意点

 厚生年金保険 申出を漏れなく行うための養育特例の手続実務

 通達 スタートアップ企業等で働く人への労基法の適用に関する解釈

 メンタルヘルス 企業が知っておきたい「男性の産後うつ」への対応

 

●連載

 ビジネスガイド情報ファイル

 キーワードからみた労働法
 第211回 家事使用人

 経済学で考える人事労務・社会保険
 第60回 被用者年金による国民年金救済策の評価

 変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう! 労働判例の読み方
 第62回 近畿大学事件(育児休業取得を理由とする昇給等の不利益取扱い)

 従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第45回 副業・兼業をめぐる従業員とのやり取り(2)

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ビジネスガイドWEB版

  • 2025年2月号

    特集 2025年2月号

    定年後再雇用2年目以降の契約更新の実務とトラブルを生まない制度設計

    【特集1】定年後再雇用2年目以降の契約更新の実務とトラブルを生まない制度設計/【特集2】ミドル層の採用後ミスマッチ/【特集3】労働基準監督官に提出する上申書の書き方

  • 2025年1月号

    特集 2025年1月号

    “改正”雇用保険法・次世代法  省令を踏まえた実務対応

    特集1 “改正”雇用保険法・次世代法  省令を踏まえた実務対応/特集2 見えてきた!デジタルマネーによる給与支払の実務と最新情報

  • 2024年12月号

    特集 2024年12月号

    最低賃金引上げ対応の実務

    特集1 最低賃金引上げ対応の実務 / 特集2 フリーランス保護法に対応した就業規則の改定ポイント

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週刊ビジネスガイド

  • 令和7年度税制改正大綱が公表されました

    12月20日、自民、公明両党令和7年度税制改正大綱を公表しました。
     
    給与所得控除の引上げ等を含む主な内容が、令和7年度税制改正の主要項目および今後の税制改正にあたっての基本的考え方として、「第一 令和7年度税制改正の基本的考え方」で示されているので紹介します。
     
    物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応
     → 所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に引き上げる
     → 給与所得控除については、最低保障額を55万円から65万円に引き上げる
     → 19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する
     → 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円とする
     → 以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する
     → 個人住民税については、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設ならびに扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和8年度分の個人住民税から適用する
     → 自動車通勤を行う者への通勤手当については、非課税限度額を定めてきた人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、迅速に見直しを行う
     
    私的年金等に関する公平な税制のあり方
     → 確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う
     → 個人事業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う
     → 確定拠出年金の拠出限度額の考え方について、次期年金制度改革までに検討し、結論を得る
     → 退職金や私的年金等のあり方は、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。例えば、各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具体的な案の検討を進めていく
     
    公的年金等に関する公平な税制のあり方
     → 公的年金について、在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正において法制化を行う
     
    人的控除をはじめとする各種控除の見直し
     → 高校生年代の扶養控除およびひとり親控除については、令和8年分の所得税および令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る
     
    子育て支援に関する政策税制
     → 以下については、令和7年限りの措置として講ずる
      ・子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
      ・子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
      ・子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
     → 所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除し、個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

     

  • 「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」が公表されました

    11月1日、厚生労働省より、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」が公表されました。
     
    簡易版全体が収録されたパンフレット(PDF版)と規定例・通知書・参考様式の3つに分かれたWord版があります。
     
    「規則の改正を要する箇所」として挙げられた以下の5つなど、法改正による変更点を踏まえた規定例等が示されています。
     
    子の看護等休暇
    介護休暇 
    育児・介護のための所定外労働の制限
    育児短時間勤務(3歳未満)
    柔軟な働き方を実現するための措置
     
    通知書・参考様式等の例には、PDF版のみに掲載されているものとWordデータも提供されているものがあり、内訳は下記のとおりです(※印の付いているものはPDF版のみ)。
     
    育児・介護休業等に関するハラスメント防止のための周知例(※)
    育児・介護休業等に関する労使協定(※)
    (出生時)育児休業申出書
    介護休業申出書
    〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書
    参考様式:妊娠・出産等申出時個別周知・意向確認書記載例(好事例)
    参考様式:妊娠・出産等申出時個別の意向聴取書記載例
    参考様式:育児休業制度及び取得促進方針周知例
    参考様式:子が3歳になる前の個別周知・意向確認書記載例(好事例)
    参考様式:妊娠・出産等申出時 個別の意向聴取書記載例
    参考様式:育児休業制度及び取得促進方針周知例
    参考様式:子が3歳になる前の 個別周知・意向確認書記載例(好事例)
    参考様式:子が3歳になる前の 個別の意向聴取書記載例
    参考様式:介護休業及び介護両立支援制度等 個別周知・意向確認書記載例(好事例)
    参考様式:40歳情報提供記載例(好事例)
    参考様式:介護休業及び両立支援制度等 取得・利用促進方針周知例
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集が行われています

    9月4日、厚生労働省は、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われることに対応するための「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
     
    主に、以下に掲げる規定の整備等を行うとされています。
     
    【出生後休業支援給付金】
    支給
    出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される休業(以下、「給付対象出生後休業」という)を対象期間内に通算して14日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上の給付対象出生後休業をしたときに限る)または被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件としない場合に該当するときに支給する
     
    出生後休業支援給付金の支給にあたり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
    当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者である場合等とする
     
    出生後休業支援給付金の支給にあたり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
    配偶者が日々雇用される者である場合等とする
     
    同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合
    育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業を分割して取得した場合
     
    支給申請手続
    出生後休業給付金の支給申請手続は、原則、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請手続と併せて行わなければならない等とする
     
    【育児時短就業給付金】
    育児時短就業開始時の賃金に係る証明書の提出
    事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
     
    支給
    育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする一の期間について、その初日および末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申出に基づき、事業主が講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日((1)および(2)に該当する場合にあっては、その前日)までに、(1)から(4)までに掲げる事由に該当することとなった場合には、当該事由に該当することとなった日((3)および(4)に該当する場合にあっては、その前日)後は、支給しない。
    (1) 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと
    (2) 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと
    (3) 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間または雇用保険法61条の7第1項の休業をする期間が始まったこと
    (4) 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと
     
    育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法
    賃金構造基本統計の常用労働者のうち65歳未満の者が受けている1月当たりのきまって支給する現金給与額をその高低に従い4の階層に区分したものを基礎とする
     
    育児時短就業給付金の額の算定
    支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満である場合に、100分の10から一定の割合で逓減するように定める率は、(1)に掲げる額から(2)および(3)に掲げる額の合計額を減じた額を(2)に掲げる額で除して得た率とすること。
    (1) 育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額
    (2) 支給対象月に支払われた賃金額
    (3) (1)に掲げる額に100分の1を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
     イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じた額
     ロ (1)に掲げる額に100分の10を乗じて得た額
     
    支給申請手続
    育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4カ月以内に行わなければならない等とする
     
    育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外
    出向日の前日に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る)を追加する
     
    出生時育児休業の支給申請手続
    「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から」に加え、「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終了した日の翌日から」および「出生時育児休業を取得した日数が通算して28日に達した場合はその翌日から」も行うことができるものとする
     
    【社会保険労務士法施行規則関係】
    社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加する
     
    今後は、令和6年10月下旬に公布され、令和7年4月1日より施行される予定となっています。
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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サイトからのおしらせ

  • 2025-01-07

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2025年1月16日(木) 9:00 ~ 13:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2024-12-12

    日頃より、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

    休業日:2024年12月28日から2025年1月5日まで

    発送日:2024年12月25日12時までにご注文承り分は当日に出荷手配いたします。
        以降のご注文は、2025年1月6日より随時手配いたします。

    ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承ください。

    年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されます。

  • 2024-05-23

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2024-05-14

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。





     

  • 2024-04-19

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。



     

  • 2024-03-14

    弊社刊行『月刊ビジネスガイド』をご購読いただき、厚く御礼申し上げます。
    今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
    お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
    つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2024-02-09

    先日よりビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状態となっておりましたが、
    本日、復旧作業が完了し、通常通りご利用いただけるようになりました。

    お客様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

  • 2024-02-08

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    只今、ビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

  • 2023-12-25

    弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【年末・年始 休業日】
     2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
     ※1月5日(金)より通常営業いたします。

    休業期間中も「ビジネスガイドサイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、
    28日以降にご注文の商品発送等の手配は2024年1月5日(金)以降となります。
    また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。

  • 2023-11-20

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。

     

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