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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和5年3月9日判決)

2024年04月19日
高級車は美術品ではなく減価償却資産
東京地裁令和5年3月9日判決
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高級外車のフェラーリを数台所有していた納税者が、そのフェラーリを売却したところ、譲渡所得の認定課税を受けた。譲渡所得の計算上、フェラーリの取得費は収入金額の5%で計算されたため、納税者は「フェラーリは減価償却資産ではなく美術品に類するため、取得価額をベースに計算すべき」として提訴した。東京地裁は、単に市場における希少性によって価格が高騰しているに過ぎない資産は美術品とは認められないと判断、納税者の請求を斥けた。
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