特例民法法人から一般財団法人移行時の税務処理をめぐる争い(1)
東京地裁令和5年2月17日判決
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公益法人制度改革に伴って、特例民法法人を経て一般財団法人に移行した法人が、移行前に非収益事業に属する資産として取得した有価証券を、評価替えの上、移行後に譲渡した。法人は移行前の取得価額と譲渡対価の差額を譲渡損益に計上して法人税の申告を行ったが、課税庁は、非収益事業に属する資産としての有価証券の取得は法人税法施行令上の「取得」には含まれないし、譲渡損益の計算方法にも誤りがあるとして否認。東京地裁は、非収益事業に属する資産の取得も法人税法施行令上の「取得」であり、譲渡損益の計算も申告どおりで誤りはないと判断、課税処分を取り消した。
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