平成19年5月に成立、交付された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、平成21年10月1日以降に発注者(※1)に引き渡される新築住宅(※2)に関して、請負者に対して「特定住宅瑕疵担保責任」の履行を確保させるために、保証金の供託又は責任保険への加入が義務づけられました。
これに伴い、下記該当商品を新築住宅(※2)の請負契約にご使用の場合には、「保証金供託又は責任保険の内容」を記載した書面等を契約書に添付し一体化する必要があります。
弊社では下記該当商品に「補遺」及び「別紙 特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する特約(保証供託用又は責任保険用)」を追加セットして販売を再開いたしました。
なお、該当商品に「補遺」等がセットされていない場合で、お急ぎの場合には下記より「別紙 特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する特約(保証供託用 又は責任保険用)」をダウンロードのうえご利用ください。
具体的な使用については、工事請負契約書の「その他」(※3)の項に、「特定瑕疵担保責任の履行に関する特約は別紙に規定」と記載のうえ、別紙「特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する特約」(保証供託用又は責任保険用のいずれか該当するもの)に必要事項をご記入のうえ、当該請負契約書と一体化して綴り、割印を押印してください。
〈該当商品〉
建設23−1、建設23−2、建設26、建設26-N、建設26-1、建設26-4N、
書式テンプレート16(収録内容中、上記の建設23−1、建設23−2、建設26に該当する様式)
※1 |
「発注者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条5項に規定する発注者をいい、宅地建物取引業者であるものを除きます。
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※2 |
「新築住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅をいいます。
なお、上記の※1及び2の判断について疑問がある場合には国土交通省にお問い合わせください。 |
※3 |
「その他」の項とは、弊社注文番号が建設26、26−N、26−1、26−1N、26−4Nをご使用の場合には工事請負契約書の「9.その他」を、弊社注文番号が建設23−1をご使用の場合には「民間建設工事請負契約書」の「7.その他」を、建設23−2をご使用の場合には「8.その他」をいいます。 |
<別紙 特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する特約(保証供託用又は責任保険用)>のダウンロードはこちら
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