年末調整業務
年末調整業務とは
毎月の給与支給の際に「源泉徴収税額表」によって算出した所得税を源泉徴収しますが、その源泉徴収した税額の1年間の合計額は、1年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)とは、扶養家族の増減や生命保険料、地震保険料控除の反映などにより一致しないのが通常です。そのため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが年末調整です。
年末調整対象者
給与の支払者(会社)に給与所得者の扶養控除等(異動)控除申告書を提出している人が対象になりますが、その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にはなりません。そのほか対象にならない人については国税庁のホームページをご確認ください。
年末調整業務の流れ
今年の改正点
令和6年の改正内容は下記の通りです。
- 保険料控除申告書に関する改正
- 定額減税に係る改正
- 簡易な扶養控除申告書について
- 保険料控除申告書に関する改正
【改正内容】
令和6年の年末調整の保険料控除申告書より、「続柄」の記載が無くなりました。
- 定額減税に係る改正
【改正内容】
令和6年6月から支払われる給与等より、月次減税及び年調減税が実施され、本人、配偶者、扶養親族1人当たり3万円の所得税と住民税1万円が控除されます。
- 簡易な扶養控除申告書について
【改正内容】
令和7年より扶養控除申告書の記載事項が前年の申告書内容と異動がない場合、その「記載すべき事項」に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができるようになりました。