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「基本給・割増賃金振分け方式」による固定残業代支払いは違法! 3.10最高裁判決の影響と対応
概要
「基本給・割増賃金振分け方式」による固定残業代支払いは違法!
3.10最高裁判決の影響と対応
タクシー・トラック業界では非生産的な時間外労働に対しては割増賃金が発生しないよう、歩合給を「基本給・割増賃金振分け方式」で算出する給与制度を採用している会社が多くありますが、この振分け方式による割増賃金支払いについて、最高裁で「通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない」とし、割増賃金が支払われたとはいえないとする判断が示されました(令和5年3月10日最高裁判所第二小法廷令和4(受)1019)。
この方式は、給与明細だけを見れば基本給、手当、割増賃金がきちんと支払われているように見えるため、なかなか問題になることがありませんでした。被告会社でも、この給与制度への変更に際して行った説明会で異論が出ることはありませんでした。
しかし今後は、この判決がきっかけとなって未払い賃金を請求されるケースが増える可能性があります。
本ウェビナーでは、振分け方式を脱法的な固定残業代制度と判断した上記裁判例を解説するとともに、近年のトラック・タクシードライバーの未払い賃金請求訴訟を踏まえ、企業としてトラブルが表面化する前に取るべき対策を解説します。
【お申込後の流れ】
3.10最高裁判決の影響と対応
この方式は、給与明細だけを見れば基本給、手当、割増賃金がきちんと支払われているように見えるため、なかなか問題になることがありませんでした。被告会社でも、この給与制度への変更に際して行った説明会で異論が出ることはありませんでした。
しかし今後は、この判決がきっかけとなって未払い賃金を請求されるケースが増える可能性があります。
本ウェビナーでは、振分け方式を脱法的な固定残業代制度と判断した上記裁判例を解説するとともに、近年のトラック・タクシードライバーの未払い賃金請求訴訟を踏まえ、企業としてトラブルが表面化する前に取るべき対策を解説します。
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〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
株式会社日本法令 出版部セミナー担当
TEL:03-6858-6965(平日9:00~17:30)
Eメール:seminar@horei.co.jp
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詳細
【カリキュラム(予定)】
●なぜこの時期に振分け方式に関する最高裁判決が出たのか
●最高裁判決の分析
●最高裁判決が及ぼす多大な影響
●補足意見は実務に影響を及ぼすか
●争われた場合の防御方法
●予防の有力施策はオール歩合給
【テキスト】オリジナルレジュメ
【講師】 弁護士 向井 蘭 氏
講師:向井 蘭 (むかい らん)
杜若経営法律事務所 弁護士
1997年東北大学法学部卒業、2003年
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。
<主著>『時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題』(経営書院
共著)。『労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)。『会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!』(日本法令)『メンタルヘルス不調者
復職支援マニュアル』(レクシスネクシス・ジャパン)。『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会)『最新版
労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』(ダイヤモンド社)。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数。