【特定技能「外食業分野」資格認定証明書の交付を一時停止】
出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書の交付を一時的に停止する措置を講じました。4月13日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は原則として不交付となります。
外食業分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人に達しており、受入れ見込み数(上限5万人)を超える見込みとなったため、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が講じられました。
今後の対応
●特定技能1号(外食業分野)の資格認定証明書交付申請
・4月13日以降の申請は不交付
・4月13日以前の申請は審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付
●特定技能1号(外食業分野)への変更許可申請
・4月13日以降の申請は原則として不許可
【例外(通常審査)】
① 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した者
② 特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行者
③ 転職等に伴う申請
・4月13日以前の申請は審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
●特定活動(特定技能1号移行準備)への資格変更許可申請
・原則不許可
【例外(通常審査)】
① 外食業分野で特定技能1号として在留する者(転職等に伴う申請)
② 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した者
③ 4月13日以前に受理した申請であって3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの
●在留期間更新許可申請
通常審査