公正取引委員会および中小企業庁は、令和7年4月以降、運送事業者間の取引における下請法違反被疑行為について集中調査を行い、運送事業者に対して、2件の勧告、530件の指導を行いました。
●主な違反行為と指導事例
1.書面の不交付・記載不備
・発注書面等を交付していなかった
・運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を役務内容として記載していなかった
→ 運送業務以外の役務を具体的に明記(その他一切の附帯業務という記載をしていた場合、内容について運送業務以外の役務を明確に)するよう指導
2.買いたたき
・受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置いていた
・運送業務以外の役務について協議を行わず、その代金を支払っていなかった
→ 十分な価格協議を行う場を設け、労務費等のコスト上昇を考慮し、十分な協議を行った上で代金の額を定めるよう指導
3.不当な経済上の利益の提供要請
・発注書面等に記載していない運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を無償で行わせていた。
・有料道路の利用料金を受託側の運送事業者に負担させていた
→ 適正な対価を定めて支払うなど、受託側の運送事業者の利益を不当に害さないよう指導
・・・など