生成AIによる法務支援、弁護士法72条との関係を整理
法務省は、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について、令和5年8月公表のガイドラインの内容を補完・拡充する新たなガイドラインを策定しました。
本ガイドラインでは、生成AI等を活用した法務業務支援サービスについて、非弁行為に該当するか否かの判断上、特に重要となる「事件性」の考え方や、サービス提供者に求められるガバナンス上の留意・推奨事項が整理されています。
通常の業務に伴う文献その他のリサーチ・法的問題点の検討、書面作成・審査・管理、コンプライアンス、内部通報事案の調査、新規業務スキームの構築等を支援するサービスについては、その設計や中核的機能等が「事件性」のある案件に関する法律事務への利用を目指したものではない場合などには、一般に「価値中立的なサービス」と評価し得るとの考え方が示されています。
一方、法的紛議が顕在化している案件等の処理を目指して設計されたサービスや、弁護士の関与なしに訴状・準備書面・答弁書・和解契約書等の作成に特化した、またはこうした利用を念頭に置いた機能を有するサービスについては、その他の要件も満たす場合、弁護士法第72条に違反するおそれがあるとしています。