風営適正化法解釈運用基準の改正
警察庁は「まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い」とともに「風営適正化法解釈運用基準」を改正しました。
客にまあじゃんをさせる営業を営むに当たっては、風営適正化法に基づく許可を受ける必要がある。ただし「常態としてまあじゃんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする」に関して風営適正化法の解釈運用基準を改正しています。
無許可営業の禁止
客にまあじゃんをさせる営業を営む場合、風営適正化法に基づく許可を受ける必要があり、違反すると、個人の場合は5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。