特定在留カード・特定特別永住証明書の交付について
出入国在留管理庁は、特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の交付等に関する規則の制定を予定しています。
特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の申請は、原則として本人の出頭および申請書の提出によるものとされ、16歳未満の者や疾病その他の事由により自ら申請することができない場合には、親族等による申請が認められる予定です。
その場合、本人が申請できない理由に関する資料・説明および親族・同居者であることを証する資料の提示を求めることを予定しています。
<今後のスケジュール>
施行期日:改正法の施行日(令和8年6月14日)