在留許可手数料額の改定および減額対象者ガイドライン(案)
出入国在留管理庁は、在留許可手数料の額の改定を予定しています。許可期間ごとに手数料が異なり、オンライン申請により一部減額されます。また、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者は、在留許可手数料の減額対象者となり得るとしてガイドライン(案)を示しています。
(1)在留許可手数料の額の改定
・在留期間
3月以下:1万円
3月超6月以下:1万8千円(オンライン:1万5千円)
6月超1年未満:2万5千円(オンライン:2万1千円)
1年:3万3千円(オンライン:2万7千円)
1年超3年未満:4万8千円(オンライン:4万2千円)
3年以上5年未満:6万4千円(オンライン:5万6千円)
5年以上:7万5千円(オンライン:6万5千円)
・許可
永住許可:20万円
(2)在留許可手数料の減額又は免除の対象者等
・減額の対象者
生活に困窮していると認められる者で、難民の認定また補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要がある者
・免除の対象者
外交又は公用の在留資格への変更の許可を受ける者
公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新の許可を受けるもの など
施行日:令和8年10月1日