ハイヤー運送における運送引受書等の作成・保存義務
空港等における違法な客引きへの対策として、ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者に「運送引受書」の交付・保存等と「運行指示書」の作成・保存等を義務付ける改正が予定されています。運行管理者の業務や運転者の遵守事項も追加され、令和8年10月1日の施行が予定されています。
・旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正
(1)運送引受書の交付及び保存等の義務付け
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を引き受けた場合には、運送引受書の交付及び保存等を義務付ける
(2)運行指示書の作成及び保存等の義務付け
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を行う場合は、運行指示書の作成及び保存等を義務付ける
(3)運行管理者の業務の追加
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運行管理者の業務として、運行指示書の作成及び保存等の業務を追加する
(4)運転者が遵守すべき事項の追加
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運転手が遵守すべき事項として、運行指示書の携行を追加する