道路運送法等違反に対する行政処分基準の改正
訪日外国人旅行者の増加に伴い、無許可で旅客を運送する「白タク」「白バス」やハイヤーによる「客引き」行為やタクシー・ハイヤーの名義貸しといった悪質な違反行為が存在する。 また、無許可で貨物を運送する「白トラ」が問題になっていることから、行政処分の処分量定の引上げを予定しています。
・無許可営業(運送法第4条第1項及び第43条第1項違反等)
(現行) 初犯:60日、再違反:120日、再々違反:180日
(改正) 初犯:120日、再違反:180日、再々違反:180日
・自家用車による有償旅客運送の禁止(運送法78法違反)
(現行) 初犯:40日、再違反:80日、再々違反:120日
(改正) 初犯:80日、再違反:180日、再々違反:180日
・ハイヤーによる客引き行為等の許可又は認可条件違反、名義利用や事業貸渡し等の事業停止の対象違反
(現行) 事業停止:30日 (違反点数 30点)
(改正) 事業停止:60日 (違反点数 60点)
通達発出・施行:令和8年9月下旬頃