無人航空機操縦者技能証明制度について
令和3年度の航空法改正により創設された「無人航空機操縦者技能証明制度」について、運用状況を踏まえた改正が予定されています。
1.技能証明の条件の変更に係る手続の新設
手術等により身体の状態が変化した等の事情がある場合、申請により当該条件を変更することができるよう、条件の変更に係る手続を新たに規定する。
2.有効期間満了により技能証明を失効した者が再取得しようとする場合の学科試験の免除
有効期間満了により技能証明を失効させた者で、有効期間の満了の日から3年を経過しない場合に限り、法第132条の69の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受講した場合、無人航空機操縦士試験のうち学科試験を免除する。
3.技能証明の有効期間を更新する際の申請期間の変更等
更新申請は有効期間満了の日の6月前から1月前までに行うものとする。 また、身体適正検査証明書は医師のみが検査を行うこととする。
4.技能証明書返納証明書の交付手続の新設
有効期間の更新を行わず技能証明書を返納した者に対して、技能証明書返納証明書を交付する手続を新たに規定する。
今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和7年10月下旬