建設業法施行規則・入契法施行規則の改正案
建設業者が通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金額とする請負契約を締結することのできる正当な理由、公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費を定める改正を予定しています。
建設業法施行規則
●通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金額とする請負契約を締結することのできる正当な理由
・自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること
・先端的な技術、知識、技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること
・緊急の必要その他やむを得ない事情があること
●従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費
・法定福利費(健康保険料等の事業主負担額)
・安全衛生経費
・建設業退職金共済契約の掛金
●保存義務の対象となる営業に関する図書の追加
・材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書又はその写し
・見積書内容に関する注文者との打合せ記録(相互に交付したものに限る)
入契法施行規則
●入札金額内訳書の記載事項の明確化について
・法定福利費(健康保険料等の事業主負担額)
・安全衛生経費
・建設業退職金共済契約の掛金
・・・など
<今後のスケジュール(予定)>
公布:令和7年12月上旬
施行:令和7年12月12日