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「トラック・物流Gメン」10月・11月集中監視月間  NEW!

公開日:2026年10月02日
「トラック・物流Gメン」10月・11月集中監視月間
10月・11月を荷主等に対する集中監視月間とし、関係省庁からの情報を活用し「トラック・物流Gメン」による適正な取引を阻害するおそれのある行為を行う荷主等に対する監視強化、是正指導を実施。 また、違法な「白トラ」への有償運送委託の防止に向け、警察と連携した取組も実施されます。

・トラック法に基づく違反原因行為
長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃・料金の不当な据置き、過積載運送の指示・容認、異常気象時の運送依頼、無理な運送依頼など、の疑いが認められた荷主等に対して、働きかけ、要請又は勧告

・取適法禁止行為
支払遅延、代金の減額、買いたたき、報復措置、協議に応じない一方的な価格決定等など、の疑いが認められた荷主等に対して、助言又は指導

・トラック法に基づく違法な「白トラ」
運送委託に関与している疑いが認められた荷主等に対して、要請又は勧告

荷主等に対する集中監視月間を設け「トラック・物流Gメン」が重点的に監視を強化します 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000367.html
報道発表
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002024542.pdf

技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場の監督指導・送検状況

公開日:2026年09月17日
技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場の監督指導・送検状況
厚生労働省は、全国の労働基準監督署等が、令和7年に外国人技能実習生または特定技能外国人を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について公表しました。
【技能実習生関係】
労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した13,148事業場のうち9,619事業場(73.2%)
<主な違反事項>
使用する機械等の安全基準(22.8%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取(15.7%)、割増賃金の支払(15.6%)
重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは26件

・特定技能外国人関係
労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した8,082事業場のうち6,179事業場(76.5%)
<主な違反事項>
使用する機械等の安全基準(20.7%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)、割増賃金の支払(16.3%)
重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは9件

度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応するとしています。

外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76095.html
技能実習生
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001747791.pdf
特定技能外国人
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001747792.pdf

育成就労に「航空」分野を追加へ

公開日:2026年09月11日
育成就労に「航空」分野を追加へ
政府は、育成就労制度などに関する有識者会議に分野別運用方針の改正案を示しました。改正案では、育成就労制度の対象に新たに「航空(空港グランドハンドリング)」分野を追加する方針です。
航空分野の受入れ上限4,900人は変更せず、特定技能1号を4,600人、育成就労を300人とする案が示されています。これにより、育成就労の対象は現在の17分野から18分野となる見込みです。
また、4分野についても業務区分の追加、既存業務区分の中で業務(主たる技能、業務又は産業分類)の追加などの検討が進められています。
・工業製品製造業
板ガラス加工、ガラス溶融成形、機械金属加工、電気電子機器組立て、など
・建設
建築
・飲食料品製造業
水産物産地卸売市場業
・漁業
飲食料品製造業 

第14回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/03_00202.html
分野別運用方針の改正に向けた作業開始について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001470098.pdf

10月1日以降の在留資格オンライン申請の手数料額及び手数料納付方法

公開日:2026年09月04日
10月1日以降の在留資格オンライン申請の手数料額及び手数料納付方法
2026年10月1日以降、在留許可手数料額の変更に合わせてオンライン申請による許可手数料の支払いは、コンビニ決済または銀行決済(クレジットカード決済、QRコード決済は非対応)による納付方法に変更となります。なお、別途決済手数料も必要になります。

・オンライン申請の手数料額案内
出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者のメールアドレスからのみ行われる

・適用時期
改正後の手数料は10月1日以降に受付された申請に適用

・収入印紙による納付
10月1日以降にオンライン申請したものは、収入印紙による納付は不可(窓口申請は、これまでどおり収入印紙による納付)

・在留許可手数料の減額・免除措置
在留申請オンラインシステムでは、減額措置に対応しておらず、減額措置対象である疎明資料を提出する場合、窓口での申請が必要

オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html

生成AIによる法務支援、弁護士法72条との関係を整理

公開日:2026年08月27日
生成AIによる法務支援、弁護士法72条との関係を整理
法務省は、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について、令和5年8月公表のガイドラインの内容を補完・拡充する新たなガイドラインを策定しました。

本ガイドラインでは、生成AI等を活用した法務業務支援サービスについて、非弁行為に該当するか否かの判断上、特に重要となる「事件性」の考え方や、サービス提供者に求められるガバナンス上の留意・推奨事項が整理されています。

通常の業務に伴う文献その他のリサーチ・法的問題点の検討、書面作成・審査・管理、コンプライアンス、内部通報事案の調査、新規業務スキームの構築等を支援するサービスについては、その設計や中核的機能等が「事件性」のある案件に関する法律事務への利用を目指したものではない場合などには、一般に「価値中立的なサービス」と評価し得るとの考え方が示されています。

一方、法的紛議が顕在化している案件等の処理を目指して設計されたサービスや、弁護士の関与なしに訴状・準備書面・答弁書・和解契約書等の作成に特化した、またはこうした利用を念頭に置いた機能を有するサービスについては、その他の要件も満たす場合、弁護士法第72条に違反するおそれがあるとしています。

AI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係に係るガイドライン等の公表について(法務省)
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
ガイドライン
https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf