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GIS Topics

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相続土地国庫帰属制度の運用状況  NEW!

公開日:2024年04月19日
相続土地国庫帰属制度の運用状況
法務省は、令和6年3月31日現在における相続土地国庫帰属制度の運用状況を公開しました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始され、約1年が経過しましたが、申請件数1,905件、帰属件数248件と増加傾向にあります。

1.申請件数
 ・R6年3月:1,905件
 ・R6年2月:1,761件
 ・R5年11月:1,349件
 
2.帰属件数
 ・R6年3月:248件
 ・R6年2月:150件
 ・R5年11月: 48件
 
3.却下件数
 ・R6年3月:6件
 ・R6年2月:6件
 ・R5年11月:0件

4.不承認件数
 ・R6年3月:12件
 ・R6年2月:9件
 ・R5年11月:4件

5.取下げ件数
 ・R6年3月:212件
 ・R6年2月:183件
 ・R5年11月: 92件

令和5年度の風俗営業等の現状と取締り状況

公開日:2024年04月12日
令和5年度の風俗営業等の現状と取締り状況
警察庁は令和5年度の風俗営業等に関する資料を公開しました。

① 風俗営業の許可数(営業所数)
許可数:7万7,311件(前年より1,623件減少)

② 特定遊興飲食店営業の許可数(営業所数)
許可数:520件(前年より26件増加)

③ 深夜酒類提供飲食店営業の届出数(営業所数)
届出数:25万7,930件(前年より2,800件減少)

④ 性風俗関連特殊営業
届出数:33,270件(前年より344件減少)
店舗型性風俗特殊営業の届出数は継続して減少し、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の届出数は継続して増加

⑤ 風営適正化法に基づく行政処分(取消し・廃止命令等、停止命令等、指示)
総数:3,601件(前年より219件減少)
・従業員名簿の備付義務違反:987件
・従業者の確認義務違反等:520件
・営業時間の制限違反:428件
・変更届出義務違反等:375件 など

令和5年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について(警察庁)
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240325001.html?fbclid=IwAR0922d7LtqvRL9cCY5VG-NA8Z8xsckgo9
発表資料
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/hoan/R6kouaniinnkaihoukoku3.pdf

宿泊施設サステナビリティ強化支援事業

公開日:2024年04月04日
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
観光庁は、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組を支援するため「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」を予定しており、特設サイトを公開しました。

〈補助対象事業者〉
宿泊事業者(同一事業者からの4施設以上分の本補助金申請は不可)で、
① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度の登録を受けた者または登録申請をした者。
② ①以外で金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済みまたは1年以内に取得予定である者

〈補助額〉
補助率:1/2(上限:1,000万円)

〈補助対象経費〉
省エネ型空調、省エネ型ボイラー、配管等、二重サッシ等、太陽光発電、蓄電設備、節水トイレ等、照明機器、その他省エネ対象に必要な設備、備品

〈公募スケジュール〉
令和6年4月中旬公募開始予定

「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」の特設サイトを開設しました(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_00004.html
特設サイト
https://shukuhaku-sustainability.go.jp/

令和5年の在留資格取消件数

公開日:2024年03月28日
令和5年の在留資格取消件数
出入国在留管理庁は、令和5年度の在留資格取消件数を公表しました。
在留資格の取消件数は1,240件で、前年に比べ115件(10.2%)増加し、過去最多となりました。

1.在留資格別
① 技能実習:983件(79.3%)
② 留    学:183件(14.8%)
③ 技 人 国: 32件 (2.6%)

2.国籍・地域別
① ベ ト ナ ム : 812件(65.5%)
② 中    国: 220件(17.7%)
③ インドネシア: 57件  (4.6%)

3.取消事由
① 第6号:1,049件(84.5%)
② 第5号: 128件(10.3%)
③ 第2号:    42件  (3.4%)

・入管法第22条の4第1項第6号
 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職:6月)以上行わないで在留している
・入管法第22条の4第1項第5号
 正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している
・入管法第22条の4第1項第2号
 偽りその他不正の手段により、上陸許可等を受けた

令和5年の「在留資格取消件数」について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/11_00033.html?fbclid=IwAR2EUa1Zp0vWev6FL78WZ85qtvDymKlu
【広報資料】令和5年の「在留資格取消件数」について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415213.pdf

河川上空のドローン物流の考え方

公開日:2024年03月21日
河川上空のドローン物流の考え方
国土交通省は、河川には構造物や上空の障害物が比較的少ないことから、ドローン物流の航路としての活用が期待されていることを踏まえ、河川上空活用に向けた基本的考え方を公表しました。

① 河川法上の許可等
・河川上空の飛行については、河川法上の許可等の手続きは特段必要ない
・施設等を設置し排他的・継続的に使用する場合は許可等の手続きが必要となる
・民有地の土地所有者を確認すること
・河川利用者や近隣住民の迷惑とならないよう努め、問題が生じた場合は運航事業者の責任において処理すること

② 事故防止・対応
・運航事業者等の責任において処理し河川事務所等からの指示に従わなければならない

③ 管理者等への手続
・橋梁や送電線などの河川横断工作物等は、運航事業者等において必要な手続き等を実施する必要がある

④ 通常時の飛行
・地上、水上の人または物件との間に30m以上の距離をとることを原則とし距離を確保可能な高度で飛行すること

今後、個別の河川で定めるルールや情報提供の内容を加筆し、各河川における基本的考え方を順次作成し公表するとしています。

河川上空を活用したドローン物流の考え方を公表します(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000227.html?fbclid=IwAR3NRvF53I-VE0ma0sTsHp2_yOw
【概要】標準案(Ver1.0)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001730627.pdf
標準案(Ver1.0)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001730628.pdf