改正労災保険法施行に伴う関係政省令の改正に関する諮問が行われました
10月9日、第133回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、改正労災保険法施行に伴う関係政省令の改正に関する諮問が行われました。
対象となっている主な改正項目は下記です。
【政令】
●法38条1項の政令で定める事業
→ 社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保等事業
●法42条1項ただし書の政令で定める疾病
→ (1)脳血管疾患または心臓疾患として厚生労働省令で定めるもの
(2)精神疾患として厚生労働省令で定めるもの
(3)石綿を吸入することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの
【省令】
●社会復帰促進等事業の審査請求に係る見直し等
→ 法29条1項1号に掲げる事業として、義肢等補装具旅費および外科後処置旅費の支給を行うものとする旨を明記
→ 労災令2条1号~3号の厚生労働省令で定める事業を規定
●特別加入団体の要件の法定化等
→ 特別加入団体について、厚生労働省令で定める要件に適合するものに限って、労災保険の適用を受けることにつき政府の承認を受けることができることとされるため、当該特別加入団体の保険関係の承認や消滅の要件を定める
→ 特定フリーランス事業に係る申請をしようとする団体に関する追加要件を定める
→ 保険関係の承認後に特別加入団体に求める事項を定める
→ 都道府県労働局長は、特別加入団体についての保険関係を消滅させるときは、団体の名称および所在地ならびに保険関係を消滅させる日付および理由をインターネットの利用その他の方法により公表する
●遺族特別年金における支給要件の見直し等
→ 遺族の人数が1人である場合の額を一律で算定基礎日額の175日分とする
●労災保険給付請求権および災害補償請求権の消滅時効期間の見直し
→ 上記政令で定める疾病について省令において下記とする
(ア)上記(1)の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に掲げる疾病
(イ)上記(2)の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に掲げる疾病
(ウ)上記(3)の厚生労働省令で定める疾病は、石綿にさらされる業務に従事したことによる中皮腫、気管支または肺の悪性新生物等とする
→ 労基法上の災害補償請求権の消滅時効期間についても、政省令において労災保険給付請求権の消滅時効期間の見直しに準じた対応を行う
●暫定任意適用事業に関する規定の整理
施行日については、暫定任意適用事業に関する規定の整理以外は令和9年4月1日とされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。