「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)」が公表されています
国税庁より、令和9年1月から始まる源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&Aが公表されています。
本特例は、令和5年度税制改正により税務手続のデジタル化を進めるために行われる源泉徴収票の提出方法の見直しによるもので、4月上旬より特設ページが開設されています。
●制度の概要
・令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされ、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなる
・従業員や受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がある
新たにQ&Aが公表され、次のような問が収録されています。
問2 令和8年の途中で退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票は、源泉徴収票のみなし提出の特例の対象となる「令和9年1月1日以後に提出すべきもの」に含まれますか。
(答)
○ 法令上、年の途中で退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票は退職の日以後1月以内に税務署に提出することとされていますが、運用上の取扱いにより、翌年1月末までにそのほかの給与所得の源泉徴収票とまとめて提出してよいこととしています。
○ したがって、令和8年の途中で退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票についても令和9年1月1日以後に提出する場合には、「令和9年1月1日以後に提出すべき」ものとして取り扱っていただいて差し支えありません。
問7 源泉徴収票のみなし提出の特例の創設と併せて、源泉徴収票の提出範囲にも変更があったとのことですがどのように変更されましたか。
(答)
〇 これまで、源泉徴収票と支払報告書では提出範囲が異なっていましたが、令和5年度税制改正において、源泉徴収票の提出範囲を支払報告書の提出範囲に揃える(年の途中で死亡した者の公的年金等の源泉徴収票を除く。)といった改正がなされました。
〇 具体的な提出範囲は、以下のとおりです。
(以下省略)
問8 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。
(答)
〇 合計表は、法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくものです。
〇 令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要になるため、合計表の提出も不要となります。
(以下省略)
今後は、本特例に関するリーフレットも公表される見通しとなっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。