労働者派遣事業、職業紹介事業に関する規制改革について検討が行われます
6月26日、第383回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)に盛り込まれた労働者派遣事業、職業紹介事業に関する規制改革について検討が行われました。
対象となっているのは次の3つです。
●職業紹介責任者の専任規制の見直し
→ 事業所ごとかつ専属の職業紹介責任者を選任する義務について、当該義務が職業紹介事業者の柔軟な人員配置や地方を含む新たな事業所の開設等の障壁となっているとの指摘を踏まえ、デジタル技術を徹底活用すること等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討
→ 令和7年度末を目途に結論、結論を得次第速やかに措置
●有料職業紹介事業における取扱職種等事項の明示に関する事務負担軽減
→ 求人の申込みまたは求職の申込みを受理した後に求人者および求職者に対して取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関する所定の事項(以下、「取扱職種等事項」という)を明示する際に、オンライン(アプリの利用を含む。)で職業紹介サービスの利用の申込みをする求人者及び求職者に対しては、必ずしも申込み後の確認を要さず、申込みと併せて説明手段の希望を把握することが可能である旨等について、具体例を交えて解釈を明確化した上で、広く周知
→ 令和7年度措置
●職業紹介事業および労働者派遣事業の事業報告に係る事務負担の軽減等
→ 職業紹介事業者が職業安定法の規定に基づき提出する事業報告書、派遣元事業主が労働者派遣法の規定に基づき提出する事業報告書について、本社等で全事業所に関する情報の集中的な処理を行って一括提出することを可能とすることや、取扱業務が多岐にわたる職業紹介事業者であってもe―Govを利用したオンライン提出を可能とすること等、職業紹介事業者及び派遣元事業主が事業報告書を提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる
→ 令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置
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