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カスハラ・就活等セクハラに関する指針の骨子案が示されました
10月27日、第85回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、カスハラ・就活等セクハラに関する指針の骨子案が示されました。

次の項目を盛り込むこととされています。

【カスタマーハラスメント】
職場におけるカスタマーハラスメントの内容
 ・ 職場におけるカスタマーハラスメントの定義(職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。なお、顧客等からの正当な申入れ等は職場におけるカスタマーハラスメントに該当しない)
 ・ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれること
 ・ 「労働者」の範囲(派遣労働者も含まれること)
 ・ 「顧客等」の範囲(潜在的な顧客等が含まれることなど)
 ・ 「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた」言動の考え方、典型的な例
 ・ 「労働者の就業環境が害される」ことの考え方(「平均的な労働者の感じ方」を基準とすべきであることなど)

事業主等の責務
 ・ 事業主の責務、労働者の責務

事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
 ・ 措置の内容
  (1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
  (2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  (3)職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、再発防止)
  (4)職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
  (5)(1)から(4)までの措置と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止)
 ・ 措置を講じる際に留意が必要なこと(消費者の権利、障害者への合理的配慮の提供義務、各業法等の定め)

他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組みの内容

事業主が職場において行われる自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し行うことが望ましい取組みの内容

【就活等セクシュアルハラスメント】
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容
 ・ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義(事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるもの)
 ・ 「求職活動等」とは、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動を指す。なお、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行われるものに限らない
 ・ 「労働者」の範囲(派遣労働者も含まれること)
 ・ 「性的な言動」の範囲
 ・ 「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」の考え方、典型的な例

事業主等の責務
・ 事業主の責務、労働者の責務

事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
 (1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発(面談等を行う際のルールをあらかじめ定めること等)
 (2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 (3)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、行為者に対する措置、再発防止)
 (4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、事実関係の確認等を理由とした不利益取扱いの禁止)

事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組みの内容

事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組みの内容

同部会では、上記の指針を策定するほかに、ハラスメント対策関係として、主に次の事項を検討する予定となっています。

均等法施行規則において「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」を規定
女活法一般事業主行動計画省令に、プラチナえるぼしの認定要件(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること)を追加
建議において、いわゆる「自爆営業」がパワハラトの3要件を満たす場合にはパワハラに該当することについて、パワハラ指針に明記することが適当、とされたことを踏まえたパワハラ指針の改正
改正法の附帯決議を踏まえた対応
カスハラ指針等の策定に伴う所要の改正
施行期日を定める政令

スケジュールとしては、令和8年1月から4月1日までの間にハラスメント対策関係の諮問が行われる予定となっています。


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2025.10.29 up

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2025.10.14 up

社労士関連最新情報

2025-10-24
カスハラによる精神疾患 遺族提訴(10/24)
カスタマーハラスメントによって精神疾患を発症した男性の妻が、会社に安全配慮義務違反があったとして、23日、宇都宮地裁に提訴した。2006年、男性は取引先とのトラブルから退職を迫られるなどし、上司に相談したが取り合ってもらえず精神疾患を発症、2008年労災認定された。退職後も治療を続けていたが2023年に後遺症認定を受け、労災一時金が支給された。
2025-10-23
退職代行「モームリ」に家宅捜索(10/23)
警視庁は22日、退職代行サービス「モームリ」の運営会社や提携する2つの弁護士事務所に、弁護士法違反容疑で家宅捜査に入った。弁護士資格がないのに報酬を得る目的で弁護士に法律事務をあっせんした疑いや、法的な争いを代理人として交渉するなど法律事務を行った疑いがある。退職代行サービスの利用は増加しており事業者は100者以上(25年時点)とされ、社会的影響が大きい会社が「組織的」に行っていた可能性があることや弁護士も関係している点などから、早期に証拠品などを押収するため捜査に入った。
2025-10-22
労働時間規制緩和の検討を指示(10/22)
高市首相は21日、心身の健康維持と従業者の選択を前提に、現行の労働時間規制の緩和を検討するよう、上野厚生労働大臣へ指示した。上野氏は22日の会見で、「誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、上限規制は過労死認定ラインであるということも踏まえて検討する必要がある」と述べ、働き方の実態やニーズを把握するための調査結果を精査しながら、今後、厚生労働省の労働政策審議会で議論を深めたいとしている。
2025-10-21
「エッセンシャルサービス」維持のための政策を検討(10/21)
経産省は、人口減少時代に地域の医療・介護・物流などエッセンシャルサービスを維持するための政策を検討する地域生活維持政策小委員会を設置し、22日に初会合を開く。組織のあり方や省力化技術、政策・制度の現状と課題を議論し、年内に支援対象業種の特定、人手不足への対応などの支援制度を取りまとめる。
2025-10-15
リスキリングの定着に向けた有識者会議設置へ(10/15)
厚生労働省は、リスキリング(学び直し)の定着のため、2026年春に有識者会議を新設する方針を決めた。政府は、22年に今後5年間で企業への補助金や教育訓練受講中の賃金補填に対する支援策として1兆円を投じる方針を打ち出したが、自己啓発支援等の費用に支出した企業は5割強にとどまっている(24年度調査)ため。26年6月以降に展開する全国的なキャンペーンを見据え、周知方法などを検討する。
2025-10-15
客室乗務員の働き方に関する新基準を作成へ(10/15)
国土交通省は、客室乗務員(CA)が十分に休養をとれる環境を作り、保安要員の役割を持つCAの現場対応力を高めるため、CAの働き方に関する基準を新たに作成する。15日から有識者会議で議論を開始し、1日単位や1年単位で乗務時間の上限を定めるなど、現行より詳細な基準に改める。乗務前の十分な睡眠時間の確保についても検討する。操縦士の働き方に関する基準は、すでに国際標準に沿って2019年に改正されている。
2025-10-14
在留資格「経営・管理」の許可基準を厳格化(10/14)
外国人が日本で起業するために必要な在留資格「経営・管理」の要件を厳格化する改正省令が10月10日に公布され、10月16日より施行される。資本金等の要件を3,000万円以上に引き上げ、経営に関する一定以上の経歴・学歴を求めるほか、1人以上の日本人や永住外国人等の常勤職員を雇用すること、申請者または常勤職員が中上級者レベルの日本語能力であること等を求める。
2025-10-09
日本版DBS スポットワークの保育士も確認対象(10/9)
こども家庭庁は9日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴の確認を事業者に求める「日本版DBS」について、確認対象となる人の基準を示し、子どもと接する機会に係る「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合に対象となるとした。送迎バスの運転手や調理員なども、要件を満たす場合は対象となる。また、教諭、保育士等は短期・長期の従事であるか否かにかかわらず継続性ありとして判断され、スポットワークの保育士なども対象とする考えを示した。基準等は年内にガイドラインとして示され、来年12月に運用開始予定。
2025-10-08
実質賃金 8カ月連続マイナス(10/8)
厚生労働省は8日、8月分の毎月勤労統計調査(速報値)を発表した。実質賃金は前年同月比で1.4%減少し、8カ月連続のマイナスとなった。基本給などの所定内給与は前年同月比2.1%増の26万8,202円で、賞与などの特別に支払われた給与は前年同月比10.5%減の1万2,639円だった。
2025-10-07
日本の教員 勤務時間減少もなお最長(10/7)
経済協力開発機構(OECD)は7日、2024年の「国際教員指導環境調査」の結果を公表した。日本の教員の勤務時間は、小学校と中学校いずれも前回調査(18年)よりも減ったが、参加国の中では変わらず最長で、事務業務や課外活動など授業以外の時間が国際平均より長かった。また、教員不足を感じる割合も国際平均より高かった。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2025-10-21
【会員限定】「社労士業務必携シート」に改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
・新規シート
【安全・衛生】職場における熱中症対策
【教育訓練給付】教育訓練休暇給付金

・更新シート
【被扶養者】被扶養者の届出と範囲
【年末調整】年末調整において使用する速算早見表
【労働時間】時間外・休日労働協定(36協定)

その他、法改正&制度改正にあわせて全11シートを更新しています。
2025-10-14
【会員限定】「社労士事務所便り」11月号をアップしました。
【11月号の内容】
・協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます
・中高年の活躍支援」特設サイトがオープンしました
・高年齢労働者の労働災害防止対策~厚生労働省がガイドラインを指針に格上げへ
・「令和7年版 労働経済白書」が公表されました
・リ・スキリング等教育訓練支援融資が開始されます
・インフルエンザ予防接種を福利厚生で行う際の留意点
・高齢者雇用のマインドセットを見直そう
・外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール
・健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定
・11月は「過労死等防止啓発月間」です
・2026年1月から「下請法」は「取適法」になります
2025-10-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年11月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 知らないでは済まされない 改正公益通報者保護法,下請法等と企業実務 ◎特集2 ハラスメント相談 まずい対応とやってはいけないことリスト」です。
2025-09-19
【プレミアム会員限定コンテンツ】 「社会保険労務士法人の職務等級人事制度構築パッケージ」を公開しました。
政府が進める三位一体の労働市場改革の柱の1つとして職務給の導入が進められていますが、社労士が業務として導入支援を行う場合には、長期に及ぶ支援が求められるため数多くの経験を積むのが難しい、というハードルがあります。
そこで本パッケージでは、自身の法人において職務給を導入することで手順やつまずきやすい点を体感し、経験やノウハウを集積して顧客に対する支援に役立てられるよう、下記のコンテンツを提供します。

● 職務等級制度の構築手順や職務給制度の構築や運用に関する解説
● 社労士法人が扱う業務の職務分析結果(全25種)
● 各業務の進め方を工程別に解体・見える化したプロセス展開表(全34種)

職務分析結果やプロセス展開表は実際に社労士グループで分析を重ね、様々な社労士法人の業務を網羅しているので、新たな業務に参入する際に業務の進め方をあらかじめ確認し、職員の配置や担当分けを検討しておくのに役立てることもできます。
プロセス展開表には、仕事の手順だけでなくどんなミスやトラブルが生じやすいか、ミスを防ぐために注意すべき点も盛り込まれているので、業務マニュアルとしても活用することができ、仕事のレベルの標準化や職員のレベルの均質化に役立ちます。

本商品の概要や提供するコンテンツの見本は、下記にてご覧いただくことができます。
https://www.horei.co.jp/sjs/sr_package/

プレミアム会員の皆様は、ログイン後の画面の左側に表示されているメニューより「社労士法人の職務等級制度」を選んで押していただくと、コンテンツを利用することができます。
2025-09-12
【会員限定】「社労士事務所便り」10月号をアップしました。
【10月号の内容】
・「Gビズポータル(事業者ポータル)」のリリース準備が進められています
・厚生労働省の令和8年度税制改正要望が公表されました
・日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A
・国税庁が「年末調整のしかた」を公表しました
・出生後休業支援給付および育児時短就業給付の利用状況について
・電子申請義務化の『その先』を考える
・最低賃金引上げに向けた環境整備のため「業務改善助成金」が拡充されます!
・全都道府県で初の時給1,000円超 地域別最低賃金の答申が出揃う
・10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
・「こころの耳の相談窓口」がリニューアルされました
2025-09-10
利用規約を改定しました
当サイトの「サービス」を構成するプログラムやコンテンツを、AIモデルの学習・トレーニング・解析等の目的で利用する行為は、当社の権利を侵害する行為に当たること等を明確にするために、一部の条文の改定を行っています。
2025-09-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年10月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1“改正”労働施策総合推進法等と企業実務 ◎特集2 実務に直結する重要通達 ◎特集3 職場のモラル・ハラスメント対応」です。
2025-08-08
【会員限定】「社労士事務所便り」9月号をアップしました。
【9月号の内容】
・従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応
・活用できていますか? 「父親の仕事と育児両立読本」最新版のパンフレットが公表されています
・令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました
・外免切替手続の見直しが予定されています
・「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました
・週4日勤務制がもたらすウェルビーイングの変化
・40歳から始める職場の転倒対策
・独禁法上の問題につながるおそれのある荷主の行為
・長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果
・若い世代が考える仕事と育児の両立~共育(トモイク)プロジェクト調査結果より
・9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります
2025-08-06
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年9月号をアップしました。
特集記事は「特集記事は「労務・年金・税務 改正特集 ①令和7年分 年末調整~改正点と実務対応~ ②「130万円の壁」対策キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の活用 ③雇用保険新給付「教育訓練休暇給付金」と実務対応 ④年金法大改正と企業実務への影響」です。
2025-08-04
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