改正社会保険労務士法が可決、成立しました
6月18日、参議院本会議にて、改正社会保険労務士法が可決、成立しました。
改正項目は、以下の4つです。
1 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
2 労務監査に関する業務の明記
3 社会保険労務士による裁判所への出頭および陳述に関する規定の整備
4 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
上記のうち、1・2は公布の日から施行され、4は公布の日から起算して10日を経過した日から、3は令和7年10月1日から施行されます。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。