「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」が公表されました
5月29日、国税庁は「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」を公表しました。
次のような構成で、18の問が収録されています。
●改正の適用時期
●令和8年分年末調整関係書類の記載事項
●令和8年分年末調整における年税額の計算
●令和9年分以後の給与の源泉徴収事務
●公的年金等に係る令和8年度税制改正
●令和8年分の所得税に係る準確定申告等
●令和8年度税制改正による改正後の控除等と確定申告
次のような問が収録されています。
Q1-3 令和8年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人
令和8年中に死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人などで、居住者として最後に給与の支払を受けた日が、令和8年11月30日以前である人の年末調整においては、令和8年度税制改正による改正後の基礎控除等は適用されないのですか。
[A]
令和8年 12 月1日以後に行う年末調整においては、令和8年度税制改正による改正後の「基礎控除」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(注1)及び「扶養親族等の所得要件」(以下「改正後の控除等」といいます。)が適用されることになります。
一方で、年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされていますので、ご質問のように、令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。
このため、その給与の支払を受けた人が改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告等をする必要があります(注2)。
Q2-1 扶養控除等申告書の記載事項
当社では、年末調整に際し、既に提出されている扶養控除等申告書を従業員に返却し、各人が申告書に記載した事項に異動がないか、申告漏れとなっている事項がないか再度確認することにしています。
令和8年 12 月から扶養親族等の所得要件が改正されますが、令和8年分扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありますか。
[A]
令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません。
ただし、令和8年 12 月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。
この改正により、例えば、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を、給与の支払者に提出することとなります。
なお、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してください。
(注) 令和8年11月30日以前に支払う給与については、「源泉徴収税額表」を使用する際の「扶養親族等の数」に、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を含めないようご注意ください。
また、従業員は、この申告書を、原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。
(注) 令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください。
Q3-3 源泉徴収票の様式
「令和8年分給与所得の源泉徴収票」は、昨年までのものから改正されるのですか。
[A]
令和8年度税制改正に伴う「給与所得の源泉徴収票」の改正はありません。
ただし、国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、「給与所得の源泉徴収票」を含む全ての法定調書の様式が変わります。詳しくは、「国税システムの更改について」をご確認ください。
また、令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に提出する必要がありません(受給者には引き続き交付する必要があります。)。詳しくは、「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」をご確認ください。
Q7-1 令和8年度税制改正による改正後の控除等と確定申告
令和8年度税制改正による改正後の控除等の適用を受けるために、確定申告が必要ですか。
[A]
○ 給与所得者の方
令和8年 12 月1日以後の年末調整において、令和8年度税制改正による改正後の控除等が適用されている方は、改正後の控除等の適用を受けるための確定申告は不要です。
一方で、「令和8年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」や「令和8年中に死亡により退職した方」、「休業や休職した方で令和8年末までに復職していない方」で、令和8年11月30日以前に居住者として令和8年分の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方については、年末調整では改正後の控除等が適用されていませんので、改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告が必要です(注)。
また、令和8年の中途で退職し、年末調整を受けていない方についても、改正後の控除等が適用されていませんので、同様に改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
(注) 源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合等)には、確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても、還付される税金はありません。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。