在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する政令案のパブリックコメント募集が行われています
10月29日、出入国在留管理庁は、在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する政令案のパブリックコメント募集を開始しました。
これは、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)の施行により在留カードとマイナンバーカードが一体化され、特定在留カードおよび特定特別永住者証明書(以下、「特定在留カード等」という)が交付されることとなるのに伴い、関係政令の整備等および経過措置に関する政令を定めるものです。
一体化に関しては出入国管理庁よりQ&Aも公表されており、次のように解説されています。
Q3 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか?
A 現行法では、マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において、在留資格に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をする必要があります。
今回の改正法では、これら地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、カードの情報は最新のものとなっていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります。
政令では、次の事項等を定めるとされています。
●特定在留カード等の交付に伴う措置
●特定在留カード等の交付に係る手数料の額
●特定在留カード等の交付に係る市町村の事務
●在留カードおよび特別永住者証明書の交付に係る手数料の額の改定
政令の公布予定は明記されていませんが、令和8年6月14日から施行される予定です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。