ハラスメント防止措置義務規定等に関するQ&Aが公表されています
4月24日、厚生労働省は、カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策義務化に関する通達およびQ&Aを公表しました。
具体的には、次のものが公表されています。
●通達
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について(令和8年4月24日雇均発0424第1号)
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について(令和8年4月24日雇均発0424第2号)
●Q&A
・ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について
Q&Aには下記に関する46の問が収録されており、一部(問22~問26、問38~問40)は4月24日から適用されています(数字は問の数)。
●カスタマーハラスメント関係 23
●パワーハラスメント関係 5
●カスタマーハラスメント・パワーハラスメント関係 1
●セクシュアルハラスメント・求職者等セクシュアルハラスメント関係 1
●求職者等セクシュアルハラスメント関係 12
●セクシュアルハラスメント関係 2
●全体 2
例えば、次のような問が収録されています。
問13 労働者からカスタマーハラスメントに関する相談があったが、行為者である顧客が既に立ち去っており、連絡先も知らないため、行為者から話を聞くことができない。このような場合は、どのように事実関係を確認すればよいのか。
問15 従業員が1名の店舗などで、管理監督者が代わりに対応することや、被害者と行為者を引き離すことができない場合にはどのように対応すべきか。
更問 業界団体が作成した業種別マニュアルを労働者に配布したことをもって、カスタマーハラスメント防止指針4(1)イやロの措置を果たしたこととできるか。
問28 内定者に対するセクシュアルハラスメントはセクシュアルハラスメント防止指針と求職者等セクシュアルハラスメント防止指針のどちらで対応すべきなのか。
問35 学生が求職活動中にセクシュアルハラスメントを受けた場合、事業主の設置する相談窓口と教育機関が設置する相談窓口のいずれに相談するのが適切なのか。
問37 人員が不足した際のみ中途採用を行うなど、定期的に採用活動をしていない場合でも、全ての措置義務について対応する必要があるのか。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。