代表取締役等住所非表示措置の見直しに関する検討が行われています
2月5日、政府の規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループの第9回会議が開催され、代表者住所非表示措置の対象拡大等に関する検討が行われました。
代表取締役等住所非表示措置は、会社法の規定で株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければならないとされているところ、インターネット・SNSの普及等を踏まえ、「住所」という個人情報の公開が、起業の躊躇やストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が経済界から高まっていることを踏まえて令和6年10月に創設され、令和7年末時点で約1万6,000件の申出がされて(令和6年12月末時点の株式会社の現存数は約215万件)います。
本措置に対し、次のような要望があることから、検討が行われることとなりました。
●制度見直しの要望
・株式会社以外の会社やその他の法人を非表示措置の対象とすること。
・登記の申請と同時でなくても非表示措置の申出ができるようにすること。
・既に登記されている代表取締役等の住所を非表示措置の対象とすること。
・非表示措置が講じられている場合でも、当該株式会社等には代表取締役等の住所が記載された登記事項証明書の交付を認めること。
資料によれば、次のような方針が示されています。
制度の利用状況を注視しつつ、見直しによる影響や、具体的なニーズ、システムの改修の要否、費用対効果等を把握し、検討を進める。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。