「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問および答申が行われました
3月4日、第128回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問および答申が行われました。
次のような内容となっています。
【労災保険法の一部改正】
1 遺族補償年金の支給要件等
・遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金および遺族年金(以下、「遺族補償年金等」という)を受けることができる遺族の要件について、夫が60歳以上であることまたは省令で定める障害の状態にあることという要件を削る
・遺族補償年金等について、遺族の人数が一人であり、当該遺族が55歳以上または省令で定める障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、遺族の人数が一人である場合の額を一律で給付基礎日額の175日分とする
2 特別加入団体
・特別加入団体の保険関係の承認要件として、省令で定める要件に適合するものであることを定める
・政府は、上記の承認を受けた特別加入団体の運営に関し改善が必要であると認めるときは必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとするとともに、承認団体がこの命令に違反したときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができるものとする
3 社会復帰促進等事業
社会復帰促進等事業の実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとする
4 消滅時効
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付および介護給付を受ける権利について、これらの保険給付を受けるべき労働者のその保険給付の原因である事故に係る疾病が、石綿関連疾病である場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長する
【石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正】
特別遺族年金を受けることができる遺族の要件について、遺族補償年金等に準じた改正を行う
【労働基準法の一部改正】
災害補償の請求権の消滅時効の期間について、上記4に準じた改正を行う
【失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正】
暫定任意適用事業を廃止する
【施行期日等】
令和9年4月1日から施行する
ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する
・上記3の一部:公布の日
・暫定任意適用事業の廃止および上記3の一部:公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。