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改正雇用保険法に関する通達が発出されました
5月21日、厚生労働省のデータベースに、「雇用保険法等の一部を改正する法律について」(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)が収録されました。

改正法の主たる内容をまとめたもので、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととされています。

主な内容は次のとおりです。

【自己都合離職者に係る給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)
(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に加えて、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者のうちイまたはロに該当する者(ロに該当する受給資格者にあっては教育訓練を受ける期間および受け終わった日後の期間に限る)を給付制限の対象としないこととする
 イ 教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練(以下、「対象教育訓練」という)を離職日前1年以内に受けたことがある受給資格者
 ロ 対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者

(2)(1)の改正と併せて、通達を改正し、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者に係る給付制限の期間を原則2カ月から1カ月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3カ月の給付制限の対象とする予定

【就業促進手当の見直し(令和7年4月1日施行)
(1)就業促進手当(就業手当)を廃止する

(2)就業促進手当(就業促進定着手当)の支給限度額を、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の2(現行は10分の4または10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額とする

【教育訓練給付金の給付率引上げ等(令和6年10月1日施行)
(1)教育訓練給付金の受講費用に対する給付率の最高限度を100分の70から100分の80に引き上げる。雇用保険法施行規則を改正し、イおよびロの見直しを行う予定
 イ 特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等したことを要件とした追加給付を行う
 ロ 専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が一定割合上昇したことを要件とした追加給付を行う

(2)専門実践教育訓練給付金について賃金上昇を要件とした追加給付を行うことを予定しているところ、被保険者または被保険者であった者が教育訓練給付を受けるために必要な証明書の交付を当該被保険者等を雇用し、もしくは雇用していた事業主または労働保険事務組合に請求したときは、当該事業主等は、その請求に係る証明書を交付しなければならないこととする

【基本手当の支給に関する暫定措置の改正(令和7年4月1日施行)
暫定措置について、令和9年3月31日以前の離職者まで適用するものとする

【給付日数の延長に関する暫定措置(地域延長給付)の改正(令和7年4月1日施行)
暫定措置について、令和9年3月31日以前の離職者まで対象としうるものとする

【教育訓練支援給付金の改正(令和7年4月1日施行)
額について、賃金日額に100分の50から100分の80までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とするとともに、令和9年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給できるものとする

【雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(令和10年10月1日施行)
(1)雇用保険の適用対象としない者を、1週間の所定労働時間が10時間未満の者とする

(2)基本手当の被保険者期間の計算にあたっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるものまたは賃金の支払いの基礎となった時間数が40時間以上であるものを1カ月として計算する

(3)基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円(変更されたときは、その変更された額)とする

(4)受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を、削除する

【教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行)
(1)一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下、「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下、「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者とし、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給する。ただし、次のイまたはロのいずれかに該当するときは、この限りでない
 イ 休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12カ月に満たないとき
 ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき

(2)基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間および当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないものとする。ただし、介護休業給付金、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給にあたっては、教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および当該給付金の支給に係る休暇の期間をみなし被保険者期間の計算にあたり除外しないものとする

(3)教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から、当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して6カ月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者であって受給資格者以外の者に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は90日(障害者等の就職困難者にあっては、150日)とする

また、経過措置のうち、「雇用保険の適用対象者の範囲の拡大関係」としては、次のような内容が示されています。

 一週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者であって、令和10年10月1日前から引き続いて雇用されているもの(改正後の雇用保険法の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除く)については、同日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、改正後の雇用保険法の規定を適用する

 改正後法14条1項および3項の規定(被保険者期間)は、離職日が令和10年10月1日以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が同日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例によるものとする

 離職日が令和10年10月1日前である基本手当の受給資格者に係る基本手当の日額および賃金日額については、なお従前の例によるものとし、給付額の基礎に賃金日額を用いている各給付についても、同様の経過措置を講ずるものとする

令和10年10月1日前に行われた失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当および傷病手当の支給に係る改正前法19条1項の規定(基本手当の減額)等の適用については、なお従前の例によるものとする

 令和10年10月1日前に改正前法37条の5(高年齢被保険者の特例)の規定により高年齢被保険者となり、同日まで引き続き当該被保険者である者に係る改正後法6条(適用除外)、14条(被保険者期間)および37条の5の規定の適用ならびに失業等給付および育児休業給付については、なお従前の例によるものとする


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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2024.05.24 up

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2024.05.20 up

社労士関連最新情報

2024-05-23
下請法規制強化へ 荷主にも適用(5/23)
公正取引委員会が下請法を改正し、物価が上昇する経営環境で価格の据置きを強いる行為が、下請法上の実質的な「買いたたき」に当たると明記する方向で検討することがわかった。現行法では「仲介」に当たり取り締まることができない荷主と運送事業者との取引にも、改正により同法を適用し、独禁法の優越的地位の濫用による取締まりよりも迅速に運賃の「買いたたき」を取り締まれるようにすることで、価格転嫁をしやすくする。6月に策定される「骨太の方針」に盛り込む方針で、2025年通常国会での改正を視野に入れている。
2024-05-22
「育成就労」法案が衆院通過(5/22)
「育成就労」制度を創設する出入国管理・難民認定法等の改正案が、21日、参院本会議で可決された。今国会での成立が濃厚で、政府は2027年度までの新制度施行を目指す。育成就労で1~2年就労後は同業種での転籍を可能とし、監理団体への外部監査人の設置を義務付ける。税や社会保険料を故意に納めなかったり一定の罪を犯したりした永住者の永住許可を取り消せる規定なども盛り込まれている。
2024-05-22
所得税の定額減税、給与明細への明記を義務化(5/22)
政府は、6月から実施する定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記するよう企業に義務付ける。3月に改正した関連省令が6月1日に施行されることによるもの。国民に減税の効果を実感させる狙い。
2024-05-21
フリーランス新法 11月1日施行(5/21)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、11月1日に施行されることとなった。20日の厚生労働省の検討会では就業環境の整備に関する具体的な内容を定めるための報告書がまとめられ、発注者に出産・育児や介護との両立への配慮を義務付ける業務委託期間を「6カ月以上」とすることが決まった。同日公表された報告書をもとに、政省令の公布の準備を進める。
2024-05-21
事業主行動計画の項目に生理・更年期、不妊治療への配慮追加へ(5/21)
厚生労働省は、女性活躍法に基づく行動計画の項目に、新たに、生理や更年期症状、不妊治療、女性特有の疾患に配慮した取組みを追加する方針で、女性活躍推進法の改正も視野に検討する。生理休暇の名称変更など、休暇が取得しやすい環境作りを求める。
2024-05-18
企業の28%で従業員からカスハラ相談 (5/18)
17日に公表された厚生労働省の調査結果(「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)で、過去3年間で従業員からカスタマーハラスメントについて相談を受けたと回答した企業が約28%に上ることが、わかった。また就職活動やインターンシップを経験した男女への調査では、約3割がセクハラ被害に遭ったと回答したことも、明らかとなった。
2024-05-16
出産費用の保険適用 検討会設置へ(5/16)
出産費用の公的医療保険の適用について議論するため、厚生労働省は、産婦人科医など医療関係者や妊娠出産の当事者らが参加する検討会を近く立ち上げると、16日の社会保障審議会医療保険部会で発表した。保険適用の導入検討は、政府が掲げる「こども未来戦略方針」に含まれており、次期診療報酬改定がある2026年度の実施も視野に具体的な議論に入る。
2024-05-14
総合職のみの社宅家賃補助は「間接差別」(5/14)
ほぼ全員を男性が占める総合職のみに、社宅として借りる賃貸住宅の家賃を補助する制度の利用を認めるのは男女差別だとして、ガラス大手AGCの子会社の一般職の女性が損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、子会社に約378万円の支払いを命じた。性別によって取扱いに差を設ける直接的な男女差別には当たらないとしつつ、事実上男性にのみ適用される福利厚生が男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」に該当すると判断した。原告側や専門家は、間接差別を認定した判決は初めてとしている。
2024-05-14
教員の待遇改善 教職調整額を4%から10%以上に(5/14)
中央教育審議会の特別部会は13日、教員の残業代の代わりに上乗せする「教職調整額」を基本給の4%から10%以上にすることなどを盛り込んだ教員確保に向けた総合的な対策案を了承した。中教審は、今後対策案をもとに答申をまとめる。文科省は2025年の通常国会に教職員給与特別措置法(給特法)の改正案を提出する方針で、教員の待遇改善を目指す。
2024-05-14
介護保険料が月6,225円に上昇(5/14)
厚生労働省は14日、65歳以上の高齢者が支払う介護保険料が、4月から全国平均で月6,225円になったと発表した。改定前の6,014円から211円上がり、介護保険制度が始まった2000年度(2,911円)の2.14倍となった。介護を必要とする高齢者の増加や介護報酬の引上げなどにより保険料の上昇が続いており、自治体全体の45.3%が保険料を引き上げ、17.5%は引き下げた。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2024-05-20
【会員限定】「営業・業務 支援ツール」に顧客管理に係る新書式等44点をアップしました。
新書式として次のものがアップされています。
・提案書(従業員数別事業主の対応業務説明)
・営業進捗日報【Word版・Excel版】
・請求書(給与計算事務)インボイス有
・領収書インボイス有
・顧問料口座振替のお知らせ
・保険料口座振替のお知らせ
・請求書兼口座振替通知書インボイス有
・助成金無料診断アンケート(メール案内)
2024-05-15
【労働判例データベース】メンテナンスのお知らせ
以下の時間帯において、SJSサイトに接続している「労働判例データベース」のシステムメンテナンスが行われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
◆2024年5月20日(月)19:00~20:00
 ※当該時間帯の内、繋がりにくい時間帯が発生します。
 ※作業時間については、前後する可能性があります。
2024-05-14
【会員限定】「社労士事務所便り」6月号をアップしました。
【6月号の内容】
・来年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります
・令和5年賃金事情~中央労働委員会 令和5年の総合調査より
・中小企業の賃上げ状況と企業規模による格差拡大~帝国データバンクのアンケート調査結果から
・2025年卒大学生の就職意識の動向
・高齢社員のさらなる活躍推進に向けて~経団連の報告書から
・「仕事のリソース」の重要性
・総務省が「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」公表
・69%が「転勤は退職のキッカケになる」~エン・ジャパンのアンケート調査から
・中小企業、労務費増加分の価格転嫁は十分に進まず足踏み~日本商工会議所の調査より
・「熱中症特別警戒アラート」運用開始 発表された際に取るべき行動
2024-05-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2024年6月号をアップしました。
特集記事は「改正雇用保険法と実務」です。
2024-05-02
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第74号をアップしました。
特集記事は「注目の法改正 ①育介法、次世代法 ②子ども・子育て支援法等」です。
2024-04-18
【会員限定】「社労士業務必携シート」に2024年4月改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
下記のファイルをアップしています。
【医療保険】
・【届出】新規適用その他の届出
・【給付】各種給付の内容・範囲
【外国人雇用】
・【基礎知識】技能実習制度
・【基礎知識】特定技能について
・【社会保障協定】社会保障協定の概要
・【社会保障協定】協定締結状況
【給与計算】
・【給与】給与計算の流れ
【年金】
・【国民年金】保険料
・【老齢年金】老齢基礎年金
・【老齢年金】老齢厚生年金
・【老齢年金】在職老齢年金
・【老齢年金】雇用保険と厚生年金の調整
・【障害年金】障害基礎年金
・【障害年金】障害厚生年金
・【遺族年金】遺族基礎年金
・【遺族年金】遺族厚生年金
・【支援給付金】年金生活者支援給付金
・【健康保険・厚生年金】短時間労働者の適用拡大
【労災保険】
・【第三者行為災害】労災保険給付請求
2024-04-15
【会員限定】「営業・業務 支援ツール」に開業準備に係る新書式等24点をアップしました。
新書式として次のものがアップされています。
・行政対応記録簿
・事務所移転案内
・事務所移転手続きチェックリスト
・事業用クラウドサービス等チェックリスト
・情報収集チェックリスト
・事務所選定比較検討表
・連絡先取扱い検討表
2024-04-12
【会員限定】「社労士事務所便り」5月号をアップしました。
【5月号の内容】
・4月からの求人票記載に関するポイント
・「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」のポイント
・不妊治療と仕事の両立についての調査結果(厚生労働省)から
・健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが公表されました
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」が示されました
・「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(経済産業省)が公表されています
・治療と仕事の両立支援の導入効果は?
・食事の現物給与の価格が変更されました
・在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました
・令和5年中小企業実態基本調査(速報)」が公表されました
2024-04-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2024年5月号をアップしました。
特集記事は「パワハラ対応事案 会社からの相談Q&A」です。
2024-03-29
【会員限定】「就業規則・労務書式」バンクに新規程・書式を追加しました。
書籍「職業別 雇用契約書・労働条件通知書 作成・書換のテクニック」より13業種77パターンの雇用契約書兼労働条件通知書例をアップしています。

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