在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正(令和7年10月16日施行)が行われます。
1.常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用すること。
「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
2.資本金の額等
3,000万円以上
3.日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有すること。
4.経歴(学歴・職歴)
申請者が、経営管理又は業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること。
5.事業計画書
在留資格決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を義務付ける。