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GIS Topics

新着記事

特定技能・育成就労の受け入れ見込み数  NEW!

公開日:2026年01月09日
特定技能・育成就労の受け入れ見込み数
1月7日に「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が行われました。
分野別運用方針(案)、受入れ見込数(案)が示されています。
受入れ見込み数については
約123万人(特定技能:80万5700人、育成就労:42万6200人)を上限とする方針です。

・工業製品製造業(319,200人)
特定技能:199,500人 / 育成就労:119,700人 

・建設(199,500人)
特定技能:76,000人 / 育成就労:123,500人 

・宿泊(20,000人)
特定技能:14,800人 / 育成就労:5,200人

・外食業(55,300人)
特定技能:50,000人 / 育成就労:5,300人

・・・など

第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html
分野別運用方針について(案)(前回会議からの見消し版)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453333.pdf
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453331.pdf

育成就労制度施行に伴う経過措置

公開日:2026年01月05日
育成就労制度施行に伴う経過措置
出入国在留管理庁は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について資料を掲載しました。また、育成就労制度Q&Aが更新されています。

●引き続き技能実習を行う
育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことが可能

●施行日以降に技能実習を始める
・施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要がある
・施行日より前に申請した技能実習計画は、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要

●次の段階の技能実習への移行
・施行日以降に技能実習1号を修了した者は、技能実習2号に進むことが可能
・施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要

●在留資格の変更
施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者、施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号、2号から3号への在留資格の変更を受けることが可能

その他
技能実習計画の変更と実習の中断・再開
在留期間の更新

重要なお知らせ・注意喚起などについて(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00153.html
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
育成就労制度Q&Aを更新しました
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

運送事業者間の下請代金への集中調査結果

公開日:2025年12月25日
運送事業者間の下請代金への集中調査結果
公正取引委員会および中小企業庁は、令和7年4月以降、運送事業者間の取引における下請法違反被疑行為について集中調査を行い、運送事業者に対して、2件の勧告、530件の指導を行いました。

●主な違反行為と指導事例
1.書面の不交付・記載不備
・発注書面等を交付していなかった
・運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を役務内容として記載していなかった
→ 運送業務以外の役務を具体的に明記(その他一切の附帯業務という記載をしていた場合、内容について運送業務以外の役務を明確に)するよう指導

2.買いたたき
・受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置いていた
・運送業務以外の役務について協議を行わず、その代金を支払っていなかった
→ 十分な価格協議を行う場を設け、労務費等のコスト上昇を考慮し、十分な協議を行った上で代金の額を定めるよう指導

3.不当な経済上の利益の提供要請
・発注書面等に記載していない運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を無償で行わせていた。
・有料道路の利用料金を受託側の運送事業者に負担させていた
→ 適正な対価を定めて支払うなど、受託側の運送事業者の利益を不当に害さないよう指導

・・・など
運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果について(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251223_unso_tyousa.html
概要(PDF)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251223_unso_gaiyo.pdf
本文(PDF)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251223_unso_honbun.pdf

建設業の駆け込みホットライン拡充

公開日:2025年12月18日
建設業の駆け込みホットライン拡充
国土交通省は、改正建設業法が全面施行されたことに伴い、情報収集フォームの開設、情報提供(通報)や通報・相談先の確認が簡単にできるよう「駆け込みホットライン」の機能を拡充しました。

●駆け込みホットラインの機能拡充 
・駆け込みホットライン情報収集フォームの開設
スマートフォン等から建設業法違反の疑いがある取引行為についての情報提供(通報)が可能

・建設業相談窓口ナビの新設
簡単な質問に答えることで建設工事や建設業者に係る通報・相談先を確認

・自動応答サービスの導入
プッシュダイヤル自動応答で相談窓口を案内

●建設業法令遵守ポータルサイトの新設
「建設業法の違反事例」「建設業許可の要件等・申請先」「建設業法違反に係るよくあるご質問」などを集約したポータルサイトを新設

「駆け込みホットライン」(建設業法違反通報窓口)の機能を拡充しました!(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00324.html

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく指導

公開日:2025年12月12日
フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく指導
公正取引委員会は、フリーランスとの取引が多い放送業と広告業に集中的に調査を行った結果、128の事業者に対して、契約書や発注書の記載、発注方法、支払期日の定め方等のほか、報酬の額の決め方、給付内容の変更、やり直しに係る費用負担等の禁止行為についての是正を求める指導を行いました。

・報酬の減額の禁止
Q:口頭で了解を得た上で、報酬を銀行口座に振り込む際の振込手数料を報酬額から差し引くこととした。
A:受託事業者に責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことは禁止されている。
※令和8年1月1日以降は、発注前に振込手数料を受託事業者が負担する旨の書面等の合意がある場合でも、振込手数料を受託事業者に負担させ、報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として違反となる。

Q:業務委託の単価改定(引き下げ)に合意がなされた場合。
A:単価引き下げの合意日前に発注したものについても新単価を遡及適用し、旧単価と新単価の差額を報酬額から差し引くことは、報酬の減額として違反となる。


(令和7年12月10日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導等について 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251210_fl_shido.html
指導の対象となった主な事例
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251210_flshido_1.pdf
概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251210_flshido_2.pdf